○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

訓令甲第4号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(平20訓令甲6・一部改正)

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。

(平14訓令甲17・平17訓令甲4・平20訓令甲6・令4訓令甲2・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、電算担当課長をもって充てる。

(令4訓令甲2・一部改正)

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 個人情報保護事務担当課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳事務担当課において処理する。

(平15訓令甲9・平17訓令甲4・令4訓令甲2・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(施行の細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年訓令甲第17号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第9号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成20年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 訓令甲第4号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令甲第4号
平成14年10月1日 訓令甲第17号
平成15年5月1日 訓令甲第9号
平成17年12月28日 訓令甲第4号
平成20年12月1日 訓令甲第6号
令和4年3月25日 訓令甲第2号