○広陵町における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定める要綱

平成14年6月28日

告示第15号

注 平成15年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年12月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)及び広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成14年3月広陵町規則第22号。以下「規則」という。)に基づき一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する基準の細目及び行政処分の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(許可申請書の提出時期)

第2条 規則第8条第1項の一般廃棄物処理業に関する許可申請書及び浄化槽清掃業許可申請書の提出時期は、西暦の偶数年の1月10日から同月末日(広陵町の休日を定める条例(平成2年9月広陵町条例第9号)に定める休日を除く。)までとする。ただし、法第7条の2第1項の許可にあっては、この限りでない。

(平21告示28・追加)

(許可申請書の添付書類についての細目)

第3条 規則第8条第1項に規定する許可申請書に添付する書類のうち、同条同項第11号の町長が必要と認める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 使用車両の自動車検査証の写し及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し並びに車両の正面、側面及び後面の写真(写真は、ナンバープレートが判別できるものであること。)ただし、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に係る許可更新は除く。

(2) 許可申請の時点において、一般廃棄物の排出者との処理契約が締結されておらず、規則第8条第1項第9号の規定において必要とする契約書の写しを許可申請書とともに提出できない場合は、当該排出者の処理を請け負う旨を証明する書類(処理契約締結後、速やかに契約書の写しの提出を要するものとする。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類。ただし、浄化槽法に係る許可更新は除く。

(4) 申請者が、他の市町村長から、法第7条第1項若しくは第4項の許可を受けている場合は、当該地の市町村長の交付した許可証の写し。ただし、浄化槽法に係る許可更新は除く。

(5) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓約書。ただし、浄化槽法に係る許可更新は除く。

(6) その他町長が指示するもの

(平21告示28・旧第2条繰下)

(許可基準についての細目)

第4条 規則第9条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可を与える場合の基準のうち、同条同項第3号の町長が特に定める事項とは、次に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物処理運搬業については、収集運搬車の最大積載量は、1台につき原則として0.35トン以上とし、また町の処理施設へ搬入する収集運搬車は4トン以下であること。

(2) 処理施設に搬入する廃棄物の量は、町長の認定した量を超えないものであるとともに、広陵町以外において収集した一般廃棄物を広陵町の処理施設に搬入しないこと。

(3) 車両は、走行中に廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

(4) 車両には、許可を受けた業者の氏名(法人にあっては名称)及び町の許可表示を車両の両側面に明示すること。ただし、浄化槽法に係る許可は除く。

(5) 車両は、許可後他の用途と混用するおそれのないものであることとし、常に整備し、清潔な状態を確保すること。

(6) 収集した廃棄物は、町長の指定する処理施設に搬入するものとし、搬入については、町長の指定する日時とすること。

(7) 収集、運搬及び搬入については、町長の指示する収集形態(分別収集)とすること。

(8) 保管容器及び積載容器(コンテナ等)については、静置又は作業中に廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものとし、使用目的に適合した数量を十分に具備したものであること。

(9) 無蓋車両のシート類は、十分に大きいものを使用し、ロープその他所要の附属品(予備品を含む。)を常備すること。

(10) 使用車両は、原則として自ら所有しているものであること。

(11) 所有車両に適合した保管場所を有し、かつ、保管場所の使用に関する権利を有していること。

(12) その他町長が特に必要と認める事項

(平21告示28・旧第3条繰下)

(行政処分の基準)

第5条 規則第14条第1項の規定に基づく許可の取消し等の行政処分の基準は、別表第1及び別表第2に定める。

(平21告示28・旧第4条繰下)

(保証金の納付)

第6条 規則第16条第1項ただし書の規定により、町長が手数料の徴収を1月単位、月1回の徴収と認めた許可業者は、許可した日の翌日から7日以内に、1月当たりの許可数量に1キログラムに付き15円を乗じた額を保証金として納付しなければならない。ただし、千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は切り上げとする。

2 保証金は、許可の期間中町長が保管し、保管中は保証金に利子は付けない。

3 許可業者は、規則第12条第1項及び第2項の規定により1月当たりの許可数量について増加の変更承認を受けたときは、第1項に定めた保証金の差額分を変更承認を受けた日の翌日から7日以内に納付するものとする。

4 町長は、規則第12条第1項及び第2項の規定により、許可業者が1月当たりの許可数量について減少の変更申請をし、これを承認をしたときは、保証金の差額分を速やかに返還するものとする。

5 保証金を納付している許可業者が引き続いて許可の更新を受けたときは、既納付の保証金を引き継ぐものとする。ただし、1月当たりの許可数量が変動し、保証金の額に差額が生じた場合は、前2項の規定を準用する。

(平21告示28・旧第5条繰下・一部改正)

(保証金の充当)

第7条 保証金を納付している許可業者が、前条第1項の規定による納付しなければならない手数料を納付していないときは、保証金をこれに充当するものとする。

(平21告示28・旧第6条繰下)

(保証金の返還)

第8条 保証金は、条例第15条第2項の規定による許可期間が満了したとき又は規則第13条の規定により廃止の届けがあったとき若しくは条例第17条の規定により許可が取り消されたとき、これを返還するものとする。ただし、前条に規定する充当すべき手数料がある場合は、当該保証金から充当すべき金額を差し引いた残額を返還するものとする。

(平21告示28・旧第7条繰下)

(実地調査)

第9条 規則第11条第1項の実地調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 許可申請書の記載事項及び作業実施計画との相違の有無

(2) 作業実施に当たり、法令の規定に違反する事項の有無

(3) 環境衛生上必要と認める事項

(4) その他必要と認める事項

(平21告示28・旧第8条繰下)

(契約書及び帳簿の記載等)

第10条 許可業者は、契約関係書類及び業務の状況を記録した帳簿を整備しなければならない。

2 前項に規定する業務の状況を記録した帳簿は、1月を単位として記録し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(平21告示28・旧第9条繰下)

(許可及び行政処分審査委員会)

第11条 町長は、次に掲げる事項が適正に行われるように調査審議するため、広陵町一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 条例第15条及び第16条に規定する一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の交付等に関する事項

(2) 条例第17条に規定する許可の取消し等の行政処分に関する事項

(3) その他の処分及び指導に関する事項

2 委員会は、前項に規定する事項について、所管課からの諮問に対して調査審議し、答申するものとする。

3 委員会は、委員長及び委員で構成し、次の職にある者を町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 理事、総務部長、福祉部長、生活部長及び事業部長

4 委員長は、副町長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

6 委員会の会議については、次のように定める。

(1) 会議は、委員長が招集する。

(2) 委員会の会議は、委員の半数以上の出席を要する。

(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(4) 委員長が特に必要と認めたときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 委員会の庶務は、クリーンセンター業務課において処理する。

(平15告示50・平16.2.1・平19告示73・平20告示44・一部改正、平21告示28・旧第10条繰下、平25告示60・平30告示26・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるほか必要な事項は、その都度町長が定める。

(平21告示28・旧第11条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年2月1日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第73号)

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第28号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第60号)

告示の日から施行する。

改正文(平成30年告示第26号)

告示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平30告示26・全改)

行政処分の基準表(1)

違反行為

処分等

1 無許可営業(法第7条第1項違反)

許可取消し

2 不正手段による営業許可取得(法第7条第1項違反)

許可取消し

3 無許可事業範囲変更(法第7条の2第1項違反)

許可取消し

4 不正手段による事業範囲変更許可取得(法第7条の2第1項違反)

許可取消し

5 業廃止・変更届出義務違反、虚偽提出(法第7条の2第3項違反)

事業停止30日

6 事業停止命令違反(法第7条の3第1項該当)

許可取消し

7 法第19条の3第1号に基づく改善命令違反(法第7条の3第1項該当)

許可取消し

8 他人への違反行為の要求、依頼、教唆、幇助(法第7条の3第1項該当)

許可取消し

9 許可基準不適合

(法第7条の4第2項該当)

許可取消し

(法第7条の3第2項該当)

改善に必要な期間の事業停止

10 名義貸しの禁止違反(法第7条の5違反)

許可取消し

11 欠格条項に該当(法第7条第5項第4号該当)

許可取消し

12 一般廃棄物処理基準違反(法第7条第13項違反)

改善に必要な期間の事業停止(及び改善命令)

13 再委託禁止違反(法第7条第14項違反)

許可取消し

14 帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反(法第7条第15項又は第16項違反)

事業停止30日

15 無確認輸出及びその未遂(法第10条第1項違反)

許可取消し

16 無確認輸出予備(法第10条第1項違反)

許可取消し

17 無許可輸入(法第15条の4の5第1項違反)

許可取消し

18 輸入許可条件違反(法第15条の4の5第4項違反)

許可取消し

19 不法投棄及びその未遂(法第16条違反)

許可取消し

20 不法焼却及びその未遂(法第16条の2違反)

許可取消し

21 不法投棄、不法焼却目的収集運搬(法第16条及び第16条の2違反)

許可取消し

22 指定有害廃棄物の不法処理(法第16条の3違反)

許可取消し

23 報告拒否、虚偽報告(法第18条第1項違反)

事業停止30日

24 立入検査拒否・妨害・忌避(法第19条第1項違反)

事業停止30日

25 措置命令違反(法第19条の4第1項違反)

許可取消し

26 法若しくは法に基づく処分に係る違反行為(この表に掲げる他の違反行為を除く)(法第7条の3第1項該当)

事業停止10日

別表第2(第5条関係)

(平30告示26・全改)

行政処分の基準表(2)

違反回数

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

検査拒否、妨害又は忌避

事業停止30日間

許可取消し




申告又は報告の虚偽

事業停止30日間

許可取消し




町区域外廃棄物の搬入

事業停止10日間

事業停止20日間

許可取消し



町区域内廃棄物の町区域外搬出

文書指導

事業停止10日間

事業停止20日間

事業停止30日間

許可取消し

分別違反

文書指導

事業停止10日間

事業停止20日間

事業停止30日間

許可取消し

無許可車両使用

文書指導

事業停止10日間

事業停止20日間

事業停止30日間

許可取消し

医療系廃棄物混入違反

文書指導

事業停止30日間

許可取消し



産業廃棄物混入等搬入基準違反

文書指導

事業停止20日間

許可取消し



備考 違反回数の積算は、当該違反行為が行われた日の5年前から起算する。ただし、起算する初日は、この要綱の施行日とする。

広陵町における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定める要…

平成14年6月28日 告示第15号

(平成30年6月5日施行)