○広陵グリーンドーム管理運営規則
平成14年4月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵グリーンドーム設置条例(平成14年4月広陵町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、広陵グリーンドーム(以下「ドーム」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 ドームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを延長することができる。
(利用期間)
第3条 ドームの利用期間は、12月28日から翌年1月4日までを除く期間とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用の申請)
第4条 ドームの施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の5日前までに、広陵グリーンドーム利用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の手続期間は、利用期日の1月以内とする。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) ドームの設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 休憩室を飲食や娯楽を目的に使用するとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(6) その他、施設管理上の支障があるとき。
(平23規則10・一部改正)
(利用の許可)
第6条 第4条第1項の規定による申請書は町長に提出しなければならない。
(利用の義務)
第7条 施設の器具を使用したときは、利用後これを指定の場所に返納しなければならない。
2 利用の際、施設及び設備器具をき損若しくは滅失したときは、利用者において、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、ドームの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月16日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(広陵グリーンドーム管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の広陵グリーンドーム管理運営規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。