○広陵グリーンドーム管理運営規則

平成14年4月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵グリーンドーム設置条例(平成14年4月広陵町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、広陵グリーンドーム(以下「ドーム」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 ドームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを延長することができる。

(利用期間)

第3条 ドームの利用期間は、12月28日から翌年1月4日までを除く期間とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(利用の申請)

第4条 ドームの施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の5日前までに、広陵グリーンドーム利用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の手続期間は、利用期日の1月以内とする。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) ドームの設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 休憩室を飲食や娯楽を目的に使用するとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(6) その他、施設管理上の支障があるとき。

(平23規則10・一部改正)

(利用の許可)

第6条 第4条第1項の規定による申請書は町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申し出があった場合において、適当と認めるときは、広陵グリーンドーム利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用の義務)

第7条 施設の器具を使用したときは、利用後これを指定の場所に返納しなければならない。

2 利用の際、施設及び設備器具をき損若しくは滅失したときは、利用者において、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ドームの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月16日から施行する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵グリーンドーム管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の広陵グリーンドーム管理運営規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

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広陵グリーンドーム管理運営規則

平成14年4月16日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)