○広陵グリーンドーム設置条例
平成14年4月16日
条例第1号
(設置)
第1条 ゲートボール等の軽運動を通じて、老人及び身体障害者等の健康保持と交流を図り、元気でやさしいまちづくりに寄与することを目的として、屋根付き軽運動場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋根付き軽運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵グリーンドーム | 広陵町大字笠147番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、広陵グリーンドーム(以下「ドーム」という。)の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(平18条例3・全改)
(平18条例3・全改)
(管理を行わせる業務の範囲)
第5条 第3条第1項の規定により指定管理者にドームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ドームの使用の許可に関する業務
(2) ドームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他ドームの管理に関して町長が必要と認める業務
(平18条例3・追加)
(使用料)
第6条 ドームを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平18条例3・追加、平19条例20・一部改正)
(平19条例20・追加)
(平19条例20・追加)
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、ドームの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
(平18条例3・旧第5条繰下、平19条例20・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成14年4月16日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平18条例3・平19条例20・一部改正)
広陵グリーンドーム使用料
利用者区分 | 使用料 |
町内に居住する者 | 無料 |
町外の者 | 1時間当り 500円 |