○広陵グリーンドーム設置条例

平成14年4月16日

条例第1号

(設置)

第1条 ゲートボール等の軽運動を通じて、老人及び身体障害者等の健康保持と交流を図り、元気でやさしいまちづくりに寄与することを目的として、屋根付き軽運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋根付き軽運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵グリーンドーム

広陵町大字笠147番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、広陵グリーンドーム(以下「ドーム」という。)の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理の基準)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者にドームの管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、ドームの管理を行わなければならない。

(平18条例3・全改)

(管理を行わせる業務の範囲)

第5条 第3条第1項の規定により指定管理者にドームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ドームの使用の許可に関する業務

(2) ドームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他ドームの管理に関して町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(使用料)

第6条 ドームを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平18条例3・追加、平19条例20・一部改正)

(利用料金の収納等)

第7条 第3条第1項の規定により指定管理者にドームの管理を行わせる場合においては、次条の規定により読み替えられた利用料金は、指定管理者がその収入として収納する。

2 前項の場合、利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

(平19条例20・追加)

(読替規定)

第8条 第3条第1項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条の見出し中「使用料」を「利用料金」と、同条中「別表に定める使用料」を「利用料金」とする。

(平19条例20・追加)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、ドームの管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例3・旧第5条繰下、平19条例20・旧第7条繰下)

この条例は、平成14年4月16日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18条例3・平19条例20・一部改正)

広陵グリーンドーム使用料

利用者区分

使用料

町内に居住する者

無料

町外の者

1時間当り 500円

広陵グリーンドーム設置条例

平成14年4月16日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年4月16日 条例第1号
平成18年6月26日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第20号