○広陵町外国人高齢者及び外国人重度心身障害者特別給付金支給要綱
平成13年2月27日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民年金又は障害基礎年金等の給付を受けることができない外国人又は外国人であった者に対し、これらの者の福祉の増進を図るため、広陵町外国人高齢者及び外国人重度心身障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的年金 別表第1に掲げる年金をいう。
(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級とされている身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により障害の程度がA1若しくはA2とされている療育手帳の交付を受けた者をいう。
(平22告示18・平24告示19・一部改正)
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた外国人又は外国人であった者のうち、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)法の定めるところにより日本国内に居住地登録をしていた者(以下「外国人高齢者」という。)
(2) 重度心身障害者である外国人又は外国人であった者のうち、基準日現在、旧外国人登録法の定めるところにより日本国内に居住地登録をし、かつ、基準日前に20歳に達していた者で、次に定めるいずれかに該当する者(以下「外国人重度心身障害者」という。)
ア 基準日前に重度心身障害者であった者
イ 基準日以後に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日又はその期間内に傷病が治った場合においてはその治った日をいう。)が基準日であり、かつ、当該障害認定日前に20歳に達していた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所している者
(3) 年額180,000円以上の公的年金を受給している者
(4) 外国人高齢者にあっては、前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。以下同じ。)第6条の4第1項に定める額を超えている者若しくは配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として本人の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えている者、外国人重度心身障害者にあっては、国民年金法施行令第5条の4に規定する額を超えている者
(平24告示19・一部改正)
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額15,000円とする。ただし、公的年金を受給している者については、180,000円から当該年度の額を控除した額の月割り額とする。
2 前項ただし書の場合において、給付金の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1)
ア 住民票抄本の写し
イ 本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を証明できる書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(2)
ア 公的年金受給状況等申立書(第2号様式)
イ 住民票抄本の写し
ウ 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
エ 前年の所得を証明できる書類
オ その他町長が必要と認める書類
(平24告示19・一部改正)
(支給決定等)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、30日以内にその内容を審査して給付金の支給の可否を決定し、その旨を広陵町外国人高齢者及び外国人重度心身障害者特別給付金支給(不支給)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支給期日)
第7条 給付金の支給は、町長が申請書を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、第5条第2項の規定による申請書の提出があった場合の給付金の支給は、当該申請書の提出があった日の属する年度の4月から始めるものとする。
2 給付金は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年度9月及び3月に、それぞれ当月までの分を支給するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第3条第2項各号いずれかに該当することになったとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的年金又は生活保護の受給状況その他給付金の支給要件又は支給額に係る事由に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は、消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2) この要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(未支給給付金の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を請求書(第6号様式)により町長に請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第18号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第19号)抄
平成24年7月9日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24告示19・一部改正)
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
3 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
4 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
7 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
8 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
9 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
10 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
11 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
12 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
13 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金たる給付
14 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
15 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
16 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
(平24告示19・一部改正)