○国保中央病院組合規約

平成3年9月20日

議決

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、国保中央病院組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町)

第2条 組合は、川西町、三宅町、田原本町及び広陵町(以下「組合町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、病院に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、磯城郡田原本町大字宮古404番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、組合町の議会において、それぞれの議会の議員の中から各2人を選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合町の議会において前項の規定の例により、速やかに組合議員の補欠選挙を行わなければならない。

(平16県指令市町村25・全改、平27県指令市町村665・一部改正)

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合町の議会の議員の任期とする。

(平16県指令市町村25・平27県指令市町村665・一部改正)

(組合の議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人以上5人以内を置く。

2 管理者は、組合町の長の互選とする。

3 副管理者は、管理者以外の組合町の長の職にある者をもって充てる。

4 前項に規定する者のほか、管理者は組合の議会の同意を得て、病院事業等に関し識見を有する者のうちから2人以内を副管理者に選任することができる。

(平18.12.18・平27県指令市町村665・一部改正)

第8条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、第11条第1項に定める職員のうちから管理者が命ずる。

(平18.12.18・追加)

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び第8条第3項に規定する副管理者の任期は、当該組合町の長として在任する期間とする。

2 第8条第4項に規定する副管理者の任期は、4年とする。

(平27県指令市町村665・一部改正)

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(平18.12.18・一部改正)

(職員の任免)

第11条 第8条第1項及び前条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項に規定する職員の定数は、組合の条例で定める。

(平18.12.18・平27県指令市町村665・一部改正)

(経営協議会)

第12条 組合の事務に関する重要な事項を審議するため、経営協議会を置く。

2 経営協議会は、組合町の副町長及び第8条第4項の副管理者並びに前条第1項の職員のうちから管理者が指名する者をもって構成する。

3 経営協議会の組織及び運営等については、管理者が別に定める。

(平27県指令市町村665・追加)

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、組合町の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金の負担割合は、組合町の地方交付税(普通交付税)の算定の基礎となった保健衛生費に係る基準財政需要額の比率による割合とする。ただし、地方交付税において算定され、かつ特定町のみに交付された額相当分については当該町の負担とする。

3 前項の基準財政需要額は、当該予算の属する会計年度の前年度の基準財政需要額によるものとする。

4 第2項に規定する負担割合のほか、特に必要と認められるときは、組合の議会の議決により定める。

(平21.12.18・一部改正、平27県指令市町村665・旧第12条繰下)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず組合の事務所は、組合の議会の議決により定める日まで、管理者の属する町役場内に置く。

(平成16年県指令市町村第25号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成18年12月18日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年県指令市町村第665号)

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の際、現に組合議員である者は、その組合町の議会において組合議員が選挙されるまでの間、その職務を行う。

国保中央病院組合規約

平成3年9月20日 議決

(平成27年10月21日施行)