○奈良県葛城地区清掃事務組合規約
昭和38年7月19日
議決
注 平成15年4月から改正経過を注記した。
(組合の名称)
第1条 この組合は、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町及び広陵町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(平15.4.1・平16.6.18・一部改正)
共同処理する事務 | 共同処理する市町 |
(1) し尿貯留中継基地からし尿処理施設までのし尿運搬に関する事務 | 大和高田市 香芝市 葛城市 上牧町 王寺町 河合町 広陵町 |
(2) し尿処理施設の設置並びにこれに伴う財産の取得及び管理運営に関する事務 | 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 上牧町 王寺町 河合町 広陵町 |
(3) かもきみの湯の設置並びにこれに伴う財産の取得及び管理運営に関する事務 |
(令2告示114・全改)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所の位置は、御所市大字僧堂333番地に置く。
(平15.4.1・一部改正)
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、次の者をもってこれに充てる。
(1) 組合市町の議会の議長
(2) 大和高田市、御所市、香芝市及び葛城市の議会の議員の中より選出された者各2人
(3) 上牧町、王寺町、河合町及び広陵町の議会の議員の中より選出された者各1人
(平15.4.1・平16.6.18・平18.12.18・平30告示60・令5県指令市町村186・一部改正)
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議長及び議員の職に在任する期間とする。
(平18.12.18・平30告示60・令5県指令市町村186・一部改正)
(組合の議会の議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。
2 組合の議会の議長及び副議長の任期は、組合議員の職に在任する期間とする。
(平18.12.18・全改)
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものについては、当該事件に関係する組合市町から選出された組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(令2告示114・追加)
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において組合市町の長の中から選任する。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長の職に在任する期間とする。
(平18.12.18・全改、令2告示114・旧第8条繰下)
第9条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。
(平18.12.18・追加、令2告示114・旧第8条の2繰下)
2 前項に規定する職員の定数は、条例で定める。
(平18.12.18・全改、令2告示114・旧第9条繰下・一部改正)
(運営協議会)
第10条の2 組合の運営に関する重要事項等の意思決定を行うため、運営協議会を置く。
2 前項の運営協議会の委員は、組合市町の長をもって充てる。
3 運営協議会の運営に必要な事項については、管理者が定める。
(令5県指令市町村186・追加)
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。ただし、条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者の中から選任する。この場合において、組合議員の中から選任する監査委員の数は1人とする。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。
(平15.4.1・平18.12.18・一部改正、令2告示114・旧第10条繰下)
(組合の経費の支弁)
第12条 組合の経費は、組合市町の分担金その他の収入をもってこれに充てる。
(平15.4.1・平18.12.18・一部改正、令2告示114・旧第11条繰下)
(1) 組合運営に関する経費
(2) し尿運搬に関する経費
(3) 施設維持管理に関する経費
(4) し尿処理施設の設置に係る財産の取得に関する経費
(5) し尿処理施設の建設に関する経費
(6) かもきみの湯の設置に係る財産の取得に関する経費
(7) かもきみの湯の建設に関する経費
(平16.6.18・全改、平18.12.18・平30告示60・一部改正、令2告示114・旧第12条繰下・一部改正)
(補則)
第14条 前各条のほか必要な事項は組合の議会の議決を経て別に定める。
(平18.12.18・一部改正、令2告示114・旧第13条繰下)
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和41年規約第3号)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和42年規約第2号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和42年規約第4号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成4年3月18日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成12年3月21日)
この規約は、知事の許可の日から施行し、改正後の第3条及び第12条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成16年6月18日)
(施行期日等)
1 この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。
(平成16年度分担金の負担割合に関する経過措置)
2 平成16年度の組合市町の分担金は、別表に掲げる負担割合を適用し、規約変更前の新庄町及び當麻町が負担した分担金は、規約変更後の葛城市が負担したものとみなす。ただし、第12条第5号に関する経費のうち、均等割については、別表の組合市町の数は9とし、葛城市の負担金額は当該算式により算定した金額に2を乗じた金額とする。
3 別表備考に掲げるし尿処理量並びに見込数量(以下「数量」という。)については、平成16年度の葛城市の数量を規約変更前の新庄町及び當麻町の数量と規約変更後の葛城市の数量を和して得た数量とする。
附則(平成18年12月18日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に収入役が在職している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規約による変更後の奈良県葛城地区清掃事務組合規約第8条の2及び第9条の規定は適用せず、この規約による変更前の奈良県葛城地区清掃事務組合規約(以下「旧規約」という。)第8条及び第9条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規約第9条中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成30年告示第60号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第114号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年県指令市町村第186号)
(施行期日)
1 この規約は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合議員である者の任期は、その日に満了する。
(準備行為)
3 この規約による変更後の第5条に規定する必要な行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
別表(第13条関係)
(令2告示114・全改)