○広陵町水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日
水管規程第1号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、広陵町水道事業給水条例(昭和48年3月広陵町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓、水道メータ(以下「メータ」という。)等をもって構成する。
(給水装置の埋設、保護及び固定)
第3条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないよう設計及び施行しなければならない。
2 給水管埋設についての土かぶり(地表から埋設された給水管の管頂までの深さをいう。)は、道路敷(これに類する土地を含む。)内にあっては1.2メートル(工事施行上やむを得ない場合にあっては0.6メートル)以上とし、宅地(これに類する土地を含む。)内にあっては0.3メートル以上とする。
3 メータ、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓は、それぞれ所定のボックスにより保護しなければならない。
4 給水装置には、凍結、破壊、侵食等を防止するため適当な材料で保護しなければならない。
5 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。
6 給水装置には、上水道以外の給水管と直結してはならない。
7 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。
(給水管の口径)
第4条 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べて著しく過大でなく、配水管の口径より小さいものでなければならない。
(分水栓の設置)
第5条 配水管に取り付ける分水栓は、次の各号に定める基準とする。
(1) 口径50ミリメートル以下の配水管に取り付ける分水栓は、口径20ミリメートル以下のものとし、配水管の口径に対して過大でないよう配慮すること。
(2) 口径75ミリメートル以上の配水管に取り付ける分水栓は、給水管の口径に応じたサドル付分水栓、割T字管、又はT字管を使用すること。
2 前項により使用する分水栓は、分岐帯を一体としたものを使用し、分水栓の取付け間隔は、0.3メートル以上としなければならない。
(止水栓及び仕切弁の設置)
第6条 給水管には、敷地の道路に近い部分に止水栓又は仕切弁をメーターの前後に設置しなければならない。ただし、別途に設置する仕切弁については、この限りでない。
(受水槽及び高置水槽の設置)
第7条 次の各号に該当するものにあっては、受水槽及び高置水槽を設置しなければならない。
(1) 営利(沿道サービス業務)を目的とする施設
(2) 特に使用量の多い施設及び一時的に多量の水を必要とする施設
(3) 3階以上の建築物
(4) 給水を制限、又は停止した時、支障をきたす施設
(5) 配水管の水圧が所要の水圧に比べて不足する施設
(6) 保安衛生上、常時一定の水量を必要とする施設
(7) その他管理者が必要と認める施設
2 受水槽及び高置水槽の規模については、管理者が当該施設の所有者又は使用者と協議するものとする。
(給水受口の設備)
第8条 受水槽又はプール等の汚染の原因となる施設に給水する場合は、吐水口空間を設けなければならない。
2 大便器に給水管を直結する場合は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止装置を備えたフラッシュバルブ又は便器を使用しなければならない。
3 冷房器、温水器等の特殊機械器具は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止措置を備えた場合のほか給水管に直結してはならない。
(指定材料)
第9条 条例第7条の2第1項の規定により管理者が指定する材料は、第2条に規定する給水装置のうち給水管、分水栓及び止水栓とする。
2 前項に規定する材料の構造及び材質は、管理者が別に定める。
(給水装置工事の申込)
第10条 給水装置工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した給水装置工事(新設等)申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(管理者及び指定事業者以外の者がおこなう工事)
第12条 条例第5条に規定する軽微な変更による修繕工事は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品取替え(配管を伴わないものに限る。)工事とする。
(1) 平面図
(2) 立体図
(3) 付近見取図
(4) 記入事項 管の種類、口径及び延長、水栓類の名称及び口径、方位、配水管の口径、異型管等を記入しなければならない。
2 前項の設計の範囲は、給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで、受水槽等を設けるものにあっては受水槽の給水口までとし、受水槽以下の設計図を給水装置の設計と同時に提出しなければならない。
(給水装置工事の変更及び取消し)
第14条 給水装置工事の申込者が、給水装置工事を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
給水装置工事の申込者が、給水装置工事を取り消したときは、直ちに管理者に申し出なければならない。
(給水装置工事完了後のしゅん工届及びしゅん工検査)
第15条 給水装置工事を完了したときは、給水装置工事しゅん工届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 給水条例第7条第4項に規定するしゅん工検査は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 給水管その他用具の種類、口径及び延長、メータ等の設置する位置について
(2) 給水管等の接合、分岐箇所及び屈曲箇所等の施工技術について
(3) 給水装置全体についての水圧試験について
(4) 水道法施行令第4条、水道施設基準及びこの規程に定める基準に適合しているかどうかについて
(5) その他管理者が必要と認める事項
第3章 給水
(給水の申込)
第16条 給水を受けようとする者は、給水開始申込書(第4号様式)により管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水の方式)
第17条 給水の方式は、次のとおりとする。
(1) 直結方式 給水栓まで直接給水するものをいう。
(2) 受水槽方式 受水槽への給水口まで給水するものをいう。
2 一の建築物には、直結方式及び受水槽方式を併用することはできない。
(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)
第18条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、条例第14条の規定により代理人の選定をしたとき、又は代理人を変更したときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。
2 条例第15条の規定による管理人の選定を求められたとき、又は管理人を変更したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(メータの設置基準)
第19条 メータの設置に関しては、特に管理者が指示するもののほか、装置ごとに設置する。ただし、私設消火栓には、メータは設置しない。
2 メータは、給水管と同じ口径を標準とし、乾燥した敷地内の点検しやすい損傷のおそれのない場所で、給水栓より低い位置に設置しなければならない。
3 メータの口径は、次の基準による。ただし、管理者が、この基準により難いと認めるときは、その給水装置による所要水量及び同時使用率並びに地区の状況等考慮して定めるものとする。
メータの口径 | 適用基準 |
13m/m | 給水栓数が3栓以内 |
20m/m | 給水栓数が4栓以上(区画整理、開発等で先行分岐を伴う宅地を含む。) |
(メータの端数計算)
第20条 メータの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。
(メータの亡失又は棄損の損害額)
第21条 条例第17条第3項の規定による損害額は、次のとおりとする。
(1) メータを亡失したときは、メータの価格に取替え工事費を加えた額
(2) メータを棄損したときは、修理費に取替え工事費を加えた額
(届出義務者等)
第22条 条例第18条第1項各号の一に該当する場合の届出義務者等は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用を休止しようとするときは、給水休止申込書(第5号様式)を使用者
(2) 用途を変更するときは、使用者
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、使用者
2 条例第18条第2項各号の一に該当する場合の届出義務者等は次のとおりとする。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更のあったときは、給水使用者変更申込書(第6号様式)を使用者
(2) 給水装置の所有権に変更があったときは、給水所有者変更申込書(第7号様式)を新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは、新所有者
(3) 管理人に変更があったときは、新管理人
(1) 給水装置については、その構造材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
第4章 使用料、分担金及び手数料
(資料の提出)
第24条 水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることがある。
(使用の休止又は廃止の届出のない場合の使用料)
第25条 給水装置の使用の休止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(使用料の計算)
第26条 使用料は、前月の点検定例日から当月の点検定例日までを1箇月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。ただし、条例第26条第1項に規定する特別な場合の使用料については、この限りでない。
2 2箇月点検の場合の使用料は、前々月の点検定例日から当月の点検定例日までの2箇月を2等分した各々を1箇月として算定し、前月分は当月に点検日の属する月分は翌月に徴収する。
(使用料の調整)
第27条 条例第23条ただし書に規定する使用料の調整は、集合住宅(寮、宿泊所、店舗、事務所及びこれらに類するものを除く。以下「集合住宅等」という。)で受水槽を設置して給水を受ける者に対して調整するものとする。
(集合住宅等の使用料)
第28条 集合住宅等の使用料の算定は、各使用者の使用水量が均等でかつ各使用者ごとに20ミリメートルのメータが設置されているものとみなして各使用者ごとに計算して得た額の合計額とする。
3 前項の申請事項に変更が生じる場合についても同様とする。
(集合住宅等における個別使用料の算定)
第29条 集合住宅等で各使用者がそれぞれ単独で使用する専用給水装置に類する装置を有する場合で管理者が必要と認めるときは、各使用者ごとにメータを設置し、条例第23条の規定による使用料を算定することができる。
(概算使用料の予納)
第31条 条例第26条の2第2項に規定する土木工事、建築工事その他臨時の用途に給水装置を必要とする者は、当該用途に使用する期間を12箇月以内として計算した予定水量に係る臨時給水使用料相当額を申込みの際、概算使用料として予納しなければならない。なお、引き続き使用する場合は、その旨を届け出るとともに同様の手続きをしなければならない。
(使用料等の領収及び取扱人印)
第32条 集金の方法で徴収する使用料その他の納付金に対する領収書は、領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第33条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道事業法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平15水管規程2・追加)
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平15水管規程2・旧第33条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(給水装置の工事施工基準並びにしゅん工検査に関する規程の廃止)
2 給水装置の工事施工基準並びにしゅん工検査に関する規程(昭和48年3月広陵町企管規程第3号)は、廃止する。
附則(平成11年水管規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令元水管規程3・全改、令5上下水管規程2・一部改正)
(令5上下水管規程2・全改)
(令元水管規程3・全改、令5上下水管規程2・一部改正)
(令5上下水管規程2・全改)
(令5上下水管規程2・全改)
(令5上下水管規程2・全改)
(令5上下水管規程2・全改)
(令5上下水管規程2・全改)
(令元水管規程3・令5上下水管規程2・一部改正)