○配水管工事分担金に関する規程

昭和43年3月30日

企管規程第7号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、広陵町水道事業給水条例(昭和48年3月広陵町条例第12号)第40条の規定に基づき配水管工事分担金(以下「分担金」という。)の徴収の基準を定めるものとする。

(平23水管規程6・一部改正)

(配水管の定義)

第2条 この規程の適用をうける「配水管」とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 既設配水管より分岐(延長を含む。)するものであること。

(2) 管の口径が50ミリメートル以上であること。

(3) 公道又は私道に布設するものであること。

(分担金を徴収する場合)

第3条 分担金は、既設配水管のない場所に住宅、事業所等を建設するため給水を必要とする場合に、その者の申し込みにより給水管に替え町が配水管の布設をした場合、当該申し込み者及び布設後当該配水管から分岐を受けることにより利益を得る者から徴収する。

(分担金を徴収する配水管の布設)

第4条 分担金を徴収する配水管(以下「特設配水管」という。)の布設は、次の各号により決定する。

(1) 給水申込みをする者が工事費の全額を負担して希望する場合

(2) 給水申込者が給水管に替え、配水管の布設を希望する場合は、布設を希望する周辺の開発が著しく、向こう3年間に当該特設配水管について徴収する分担金の合計額が、当該工事費の総額に達すると見込まれる場合

2 特設配水管の布設は、予算の範囲内とする。

(工事費の算出)

第5条 工事費の額は、次の各号の合計額とし、工事の都度水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) その他必要な諸経費

(令3上下水管規程7・一部改正)

(分担金徴収の基準)

第6条 分担金は、給水申し込み者の必要とする給水管の口径により当該給水工事を施工した場合に通常要する工事費の総額から、当該工事費のうち掘さく埋戻し費の2分の1を控除した金額とする。

2 前項に定める分担金の金額は、当該特設配水管布設時において口径別に1メートル当りの単価を定めておくものとする。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、分担金を減免することができる。

(1) 同一特設配水管の布設に際して多数の申し込み者があり分担金の合計額が工事費を超過する場合は、各人の分担金の分担金合計に対する割合に超過額を乗じて得た金額

(2) 同一特設配水管の分担金累計が工事費を超過する場合は、当該超過額

(3) 前2号に定めるもののほか管理者が特に必要と認める場合 この場合においては減免を必要とする理由を明らかにした書類を関係書類と併せて保存しなければならない。

(特設配水管台帳等の備付)

第8条 特設配水管については、申し込み者、分担金の納付状況その他必要な事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

2 前項に定めるもののほか、工事費総額の積算基礎、口径別工事費の積算基礎及び配水管図その他工事に関する書類を備え付けなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

配水管工事分担金に関する規程

昭和43年3月30日 企業管理規程第7号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月30日 企業管理規程第7号
昭和48年3月30日 企業管理規程第1号
平成23年8月1日 水道管理規程第6号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第7号