○広陵町上下水道事業契約規程

昭和43年3月30日

企管規程第6号

広陵町上下水道事業に関する契約及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15に定める入札保証金及び契約保証金に関し必要な事項は、広陵町契約規則(平成16年12月広陵町規則第4号)の定めるところによる。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「管理者」と読替えてこれを適用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第5号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成10年水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

広陵町上下水道事業契約規程

昭和43年3月30日 企業管理規程第6号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 企業管理規程第6号
昭和52年4月30日 水道管理規程第1号
昭和62年12月23日 水道管理規程第4号
平成7年11月1日 水道管理規程第5号
平成10年4月1日 水道管理規程第7号
平成16年12月27日 水道管理規程第2号
平成31年3月29日 水道管理規程第2号