○広陵町上下水道事業職員の給与に関する規程
昭和43年3月30日
企管規程第2号
注 平成20年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、広陵町上下水道事業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31水管規程5・令2水管規程8・一部改正)
(給与)
第2条 職員の給与の額及び支給については、広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第17号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の例による。
(平31水管規程5・一部改正)
(給料表)
第3条 条例第3条に規定する給料表の種類及びその運用については、当分の間町長の事務部局の職員の例による。
(宿日直手当)
第4条 条例第11条に規定する宿日直手当は、次のとおりとする。
(1) 宿直勤務1回につき 6,600円
(2) 日直勤務1回につき 6,600円
2 前項の規定にかかわらず、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ行う常直勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては11,000円とする。
(平20水管規程1・一部改正、平31水管規程5・旧第5条繰上・一部改正、令3上下水管規程8・一部改正)
(昇給等の期間計算)
第5条 昇給並びに期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給についての期間の計算については、広陵町職員としての期間又は他の地方公共団体の職員等としての期間で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が認める期間を職員としての期間に通算する。
(平31水管規程5・旧第6条繰上、令3上下水管規程8・一部改正)
(会計年度任用上下水道事業職員の給与)
第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員の給与の額及び支給方法については、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)の規定の適用を受ける者の例による。
(令2水管規程8・追加)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和52年水管規程第4号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年水管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附則(平成2年水管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年水管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年水管規程第3号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年水管規程第1号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第1号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第8号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第9号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 題名、第1条及び第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正前の広陵町水道事業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第4条の規定は、この規程の公布の日までに特殊勤務が行われた場合に限り、なお従前の例による。
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、旧規程第5条又は第6条の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規程第4条又は第5条の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年水管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。