○広陵町上下水道事業就業規程

昭和43年3月30日

企管規程第8号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条第1項の規定に基づき、広陵町上下水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26水管規程8・平31水管規程7・一部改正)

(規程遵守の義務)

第2条 職員は、この規程を遵守し、定められた義務を誠実に履行しなければならない。

(服務の基本)

第3条 職員は、職務の公共性と企業の経済性を認識し、公共の福祉を増進するよう民主的、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 職務に専念する義務の免除については、町長の事務部局の職員(以下「広陵町職員」という。)の例による。

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、広陵町職員の例による。

(始業及び終業時刻)

第6条 始業時刻は午前8時30分とし、終業時刻は午後5時15分とする。

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものについては、別に定める。

(平18水管規程1・平23水管規程1・一部改正)

(休憩時間及び休息時間)

第7条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により第1項の規定により難いときは、休憩時間について、別段の定めをすることができる。

(平18水管規程1・一部改正)

(時間外勤務)

第8条 管理者は、法第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員にかかる場合は法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日に職員を勤務させることができる。

2 前項に定める時間外勤務を命ずる場合は、時間外・休日勤務命令書(第1号様式)により命ずる。

(平26水管規程8・一部改正)

(宿直及び日直)

第9条 管理者は、職員に休日及び勤務時間外に諸施設の管理、文書事務の処理、外部との連絡その他偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直(以下「当直」という。)をさせるものとする。

2 当直の勤務時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

3 当直の勤務に従事する者は1人とし、職員をもつてこれに充てる。ただし、特別の事情があるときは数人の職員をこれに従事させることができる。

4 管理者は、毎月分の当直割当表を作成し、毎月始めの5日前までに、当直勤務を命令しなければならない。

5 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新たに職員に任命された者で3月以内のもの

(2) 10日以上の出張を命ぜられた者で、その出発の日より帰着の日まで

(3) 結核性疾患にかかつているものその他当直勤務に従事することが著しく困難であると認められるもの

6 管理者が、当直勤務を命令する場合は、当直勤務命令簿(第2号様式)によらなければならない。

(平18水管規程1・平23水管規程1・一部改正)

(当直の代直)

第10条 当直勤務命令を受けた職員が、やむを得ない事情により当直勤務をすることができないときは、当該職員に交代して勤務する職員を定め、これに当直勤務を命令しなければならない。

(物件等の引継)

第11条 当直員は、事業部長(以下「部長」という。)又は先番者から次の各号に掲げる物件等の引き継ぎを受け、勤務を終つたときは部長又は次番者にこれを引継がなければならない。

(1) 各施設の鍵

(2) 当直日誌(第3号様式)

(3) 当直勤務中に受領した文書等

(4) 配水場操作日誌(第4号様式)

(平26水管規程8・平31水管規程7・一部改正)

(当直日誌等)

第12条 当直員は、当直日誌に当直の顛末を記載し、押印しなければならない。

2 当直員は、浄水場操作日誌に操作記録を記入し、押印しなければならない。

(休日及び日曜日)

第13条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。

2 この規程において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第15条 職員は、広陵町職員の例により年次有給休暇を受けることができる。

(病気休暇)

第16条 病気休暇は、広陵町職員の例により与える。

(特別休暇)

第17条 職員は、広陵町職員の例により特別休暇をとることができる。

(介護休暇)

第17条の2 介護休暇は、広陵町職員の例により与える。

(組合休暇)

第17条の3 組合休暇は、広陵町職員の例により与える。

(休暇等の届出等)

第18条 職員は、休暇をとろうとするときは、あらかじめ休暇届(第5号様式)により管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 負傷又は疾病により病気休暇をとろうとするときは、第1項の休暇届に医師の診断書を添付しなければならない。ただし、管理者がこれを不要と認めたときはこの限りでない。

3 職員が10日以上の期間にわたつて休暇又は欠勤する場合は、その理由を記載した書面により部長を経て管理者に報告しなければならない。

4 休暇等の届出について、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を得ることができなかつた場合には、遅滞なく管理者の承認を得なければならない。

(平26水管規程8・一部改正)

(服務の宣誓)

第19条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年4月広陵町条例第4号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書等の提出)

第20条 前条の職員は、赴任後5日以内に人事記録、住所届その地所定の書類を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があつたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(出勤)

第21条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿(第6号様式)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、部長の指定する場所に保管する。

(平26水管規程8・一部改正)

(離席の制限等)

第22条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れてはならない。

(旅行)

第23条 職員に旅行を命ずる場合は、旅行命令書(第7号様式)によつてしなければならない。

(平26水管規程8・一部改正)

(旅行日程の変更)

第24条 職員は、旅行中に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 業務の都合により受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 病気その他の事故によつて執務することができないとき。

(3) 天災その他やむを得ない理由により旅行を継続することができないとき。

(復命)

第25条 旅行を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに復命書(第8号様式)を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は用務が軽易な事項である場合は、口頭で復命することができる。

(平26水管規程8・一部改正)

(非常災害時の服務)

第26条 職員は、天災その他の非常災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、勤務時間外又は休日においても出勤し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(退職)

第27条 職員は、退職しようとするときは、退職願を部長を経て、管理者に提出しなければならない。

(平26水管規程8・一部改正)

(事務の引継)

第28条 職員は、配置転換、休職、退職等のため、現に担任している事務から離れるときは、後任者又は部長の指名する者に引き継ぎをしなければならない。

(平26水管規程8・一部改正)

(給料及び手当)

第29条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給等については、広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第17号)及び広陵町上下水道事業職員の給与に関する規程(昭和43年3月広陵町企業管理規程第2号)に定めるところによる。

(平31水管規程7・一部改正)

(旅費)

第30条 職員が、旅行を命ぜられたときは、広陵町職員の例により旅費を支給する。

(安全管理者及び衛生管理者)

第31条 広陵町上下水道事業に法第53条第1項に規定する安全管理者及び衛生管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)第6条に規定する事項を、衛生管理者は、労働安全衛生規則第18条及び第19条に規定する事項を行う。

(平26水管規程8・平31水管規程7・一部改正)

(火気取締等)

第32条 職員は、退庁の際に書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。

2 庶務担当係長は、火災その他の災害に備えるため、重要書類の持出し順位を定め、特に重要な文書については、「非常時持出」の表示を朱書して、持ち出し易いように整理しておかなければならない。

(平26水管規程8・平31水管規程7・一部改正)

(健康診断等)

第33条 職員の健康診断等、健康管理については、別に定める。

(分限、懲戒)

第34条 職員は、法律又はこれに基づく条例で定める場合のほか、分限及び懲戒の処分を受けることはない。

(研修)

第35条 職員は、管理者が指定する研修に参加しなければならない。

(準用)

第36条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、広陵町職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 広陵町職員から引き続いて職員となつた者の年次休暇の日数は、第15条ただし書の規定にかかわらずその者が広陵町職員として与えられることとなつていた日数とする。

(昭和45年企管規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の広陵町水道局職員就業規程(昭和43年3月広陵町企業管理規程第8号)の規定に基づき行われた承認その他の行為は、この規程に基づいて行われたものとみなす。

(昭和49年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年水管規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 題名、第1条、第29条及び第31条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第11条及び第32条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平26水管規程8・全改)

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(平26水管規程8・全改)

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(平26水管規程8・全改)

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(平26水管規程8・全改)

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広陵町上下水道事業就業規程

昭和43年3月30日 企業管理規程第8号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 企業管理規程第8号
昭和45年4月1日 企業管理規程第2号
昭和47年10月1日 企業管理規程第1号
昭和49年3月30日 企業管理規程第1号
昭和52年4月30日 水道管理規程第1号
昭和52年4月30日 水道管理規程第7号
昭和62年12月23日 水道管理規程第3号
平成5年3月26日 水道管理規程第2号
平成7年1月1日 水道管理規程第2号
平成13年10月1日 水道管理規程第4号
平成18年6月30日 水道管理規程第1号
平成23年3月15日 水道管理規程第1号
平成26年4月1日 水道管理規程第8号
平成31年3月29日 水道管理規程第7号