○町長の同意を得て任免する企業職員等に関する規則
昭和43年3月30日
規則第9号
(町長の同意を得て任免する者)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業職員の任免について町長の同意を得なければならない者は、課長又はこれに準ずる職以上の職員とする。
(平26規則8・平31規則15・令3規則26・一部改正)
(法第39条第2項の町長が定める者)
第2条 法第39条第2項の規定に基づき、上下水道事業の業務に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける者は、前条に規定する者とする。
(平31規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 題名、第1条中「上下水道管理者」及び第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条中「事業部長」の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。