○町長の同意を得て任免する企業職員等に関する規則

昭和43年3月30日

規則第9号

(町長の同意を得て任免する者)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業職員の任免について町長の同意を得なければならない者は、課長又はこれに準ずる職以上の職員とする。

(平26規則8・平31規則15・令3規則26・一部改正)

(法第39条第2項の町長が定める者)

第2条 法第39条第2項の規定に基づき、上下水道事業の業務に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける者は、前条に規定する者とする。

(平31規則15・一部改正)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 題名、第1条中「上下水道管理者」及び第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条中「事業部長」の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の同意を得て任免する企業職員等に関する規則

昭和43年3月30日 規則第9号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第26号