○広陵町企業職員の職の設置等に関する規程

昭和52年4月30日

水管規程第6号

注 平成23年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置等については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、広陵町職員定数条例(昭和37年12月広陵町条例第22号)第2条第7項に規定する上下水道事業の事務部局の職員をいう。

(平23水管規程2・平31水管規程1・一部改正)

(職員の職)

第3条 職員の職は次のとおりとする。

部長、課長、係長、主任、主任技師、主事、技師

2 前項に定めるもののほか、次長、主幹、課長補佐、参事、参与及び調整員を置くことができる。

(平23水管規程2・全改、平26水管規程7・令5上下水管規程1・一部改正)

(その他の職員の職)

第4条 第3条に定めるもののほか、次の職員を置くことができる。

主事補、技師補、技能員、業務員

(平23水管規程2・旧第5条繰上・一部改正、平26水管規程7・一部改正)

(職員の職務)

第5条 部長は、管理者の権限を有する長(以下「管理者」という。)の命を受け部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐又は参事は、課長を補佐し、上司の命を受けて所管する事務を掌理する。

6 参与は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、所管に属する事務を処理する。

8 調整員は、上司の命を受け、担任する調整事務を処理する。

9 その他の職員は、分掌事務を精励し、上司の職員に遺漏のないよう努めるとともに、分掌事務以外であつてもその事務の緩急に応じ互いに努力しなければならない。

(平23水管規程2・旧第6条繰上・一部改正、平26水管規程7・令5上下水管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年水管規程第5号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第4号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第4号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

広陵町企業職員の職の設置等に関する規程

昭和52年4月30日 水道管理規程第6号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和52年4月30日 水道管理規程第6号
昭和59年4月1日 水道管理規程第1号
昭和59年10月29日 水道管理規程第5号
昭和61年6月25日 水道管理規程第4号
昭和62年12月23日 水道管理規程第2号
平成2年9月1日 水道管理規程第2号
平成4年2月12日 水道管理規程第3号
平成7年11月1日 水道管理規程第4号
平成10年4月1日 水道管理規程第5号
平成23年4月1日 水道管理規程第2号
平成26年4月1日 水道管理規程第7号
平成31年3月29日 水道管理規程第1号
令和5年9月6日 上下水道事業管理規程第1号