○広陵町上下水道事業公印規程

昭和43年3月30日

企管規程第5号

注 平成23年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 広陵町上下水道事業の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平26水管規程4・平31水管規程3・一部改正)

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、事業部長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、公休日及び休日にあつては封印又は施錠をしておかなければならない。

(平26水管規程4・平31水管規程3・一部改正)

(公印の取扱者)

第4条 事業部長は、必要があると認めるときは、上下水道業務課長に、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(平23水管規程4・平26水管規程4・平31水管規程3・一部改正)

(公印台帳)

第5条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

2 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行う。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年水管規程第4号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第3号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成13年水管規程第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 題名及び第1条並びに別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第3条第1項及び第4条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(令2水管規程5・全改)

広陵町企業出納員

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広陵町上下水道事業公印規程

昭和43年3月30日 企業管理規程第5号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 企業管理規程第5号
昭和52年4月30日 水道管理規程第1号
昭和59年10月29日 水道管理規程第4号
昭和61年6月25日 水道管理規程第3号
平成13年10月1日 水道管理規程第3号
平成23年4月1日 水道管理規程第4号
平成26年4月1日 水道管理規程第4号
平成31年3月29日 水道管理規程第3号
令和2年3月24日 水道管理規程第5号