○広陵町上下水道事業事務決裁規程

昭和43年3月30日

企管規程第3号

注 平成14年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について、別に定めのあるものを除き必要な事項を定め、もって上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平23水管規程3・平31水管規程8・令3上下水管規程5・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者がその権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(平14水管規程1・追加、令3上下水管規程5・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第2条 上下水道事業の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、すべて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 上下水道行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒及びその他の身分取扱いに関すること。

(4) 部長の町外出張に関すること。

(5) 労働協約の締結に関すること。

(6) 紛議、紛争、不服申立て、訴訟、異議の申し立て及び重要な請願、陳情に関すること。

(7) 議会の議決を経るべき議案に関すること。

(8) 重要な会議の招集に関すること。

(9) 規程及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(10) 指令、達及び告示並びに重要な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(11) 予算の原案作成に関すること。

(12) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(13) 重要な支出負担行為の決定に関すること。

(14) 滞納処分に関すること。

(15) 公営企業債に関すること。

(16) 決算の調製に関すること。

(17) 重要な契約又は許可若しくは認可に関すること。

(18) 重要な資産の取得及び処分に関すること。

(19) 行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。

(20) 表彰及びほう賞に関すること。

(21) 前各号に掲げるものを除くほか、管理者の決裁を受ける必要があると認められるもの

(平14水管規程1・平23水管規程3・平26水管規程3・平31水管規程8・令3上下水管規程5・一部改正)

(部長の専決事項)

第3条 部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長、課長及び主幹の旅行命令及び旅行の復命に関すること。

(2) 部員(次長、課長及び主幹を除く。)の宿泊を伴う旅行命令及び旅行の復命に関すること。

(3) 次長、課長及び主幹の休暇届に関すること。

(4) 広報活動に関すること。

(5) 断水及び停水に関すること。

(6) 軽易な許認可に関すること。

(7) 上下水道使用料の調定に関すること。

(8) 1件50万円以上の手数料の調定及び収入に関すること。

(9) その他事業収入の調定及び収入に関すること。

(10) 報償費、特別旅費、負担金、償還金及び受水費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(11) 前号を除く1件50万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 部員の安全運転管理に関すること。

(13) 工事のしゅん工検査に関すること。

(14) 配水場操作日誌に関すること。

(平14水管規程1・平23水管規程3・平26水管規程3・平31水管規程8・令3上下水管規程5・一部改正)

(次長の専決事項)

第3条の2 次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特に指定された課相互の総合調整及び運営に関すること。

(2) 1件20万円以上50万円未満の手数料の調定及び収入に関すること。

(3) 1件20万円以上50万円未満の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(令3上下水管規程5・一部改正)

(各課長の共通専決事項)

第3条の3 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 課員の旅行命令(宿泊に伴うものを除く。)及び旅行の復命に関すること。

(3) 課員の休暇届等服務上の諸届に関すること。

(4) 課員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 課員の出勤状況の確認に関すること。

(6) 公用車の使用管理に関すること。

(7) 軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(8) 収入金の納入の督励及び督促に関すること。

(9) 文書又は物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。

(10) 報酬、給与、普通旅費、光熱水費、動力費及び通信運搬費等定例的な経費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(11) 前号を除く1件20万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知及び申請願書等の受理、審査及び処理並びに副申、進達及び指令等の伝達に関すること。

(13) 各種台帳の整備に関すること。

(14) 主管事務の統計及び資料等の収集に関すること。

(15) 定例又は軽易な事務に属し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理に関すること。

(平23水管規程3・平26水管規程3・令3上下水管規程5・一部改正)

(上下水道業務課長の専決事項)

第3条の4 上下水道業務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 宿日直命令及び宿日直日誌に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 上下水道使用料の収入に関すること。

(4) 上下水道使用料の過誤納金の充当及び還付手続に関すること。

(5) 上下水道使用料の督促及び催告に関すること。

(平26水管規程3・全改、平31水管規程8・令3上下水管規程5・一部改正)

(上下水道施設課長の専決事項)

第3条の5 上下水道施設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 給水工事に関する申請の受理に関すること。

(3) 工事の指導及び監督並びに工事用材料の検収に関すること。

(4) 下水道計画の調査及び立案に関すること。

(5) 下水道施設の管理に関すること。

(6) 下水道事業の調査、設計及び監督に関すること。

(平23水管規程3・旧第3条の5繰下・一部改正、平26水管規程3・旧第3条の6繰上・一部改正、平31水管規程8・一部改正)

(各主幹の共通専決事項)

第3条の6 各主幹が専決できる事項は、課長が不在で急を要する場合に限り第3条の3第2号から第14号までの規定を準用する。

(平23水管規程3・旧第3条の6繰下・一部改正、平26水管規程3・旧第3条の7繰上)

(専決の制限)

第4条 部長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号の一に該当すると認められるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(平26水管規程3・令3上下水管規程5・一部改正)

(類推による専決)

第5条 部長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(平26水管規程3・令3上下水管規程5・一部改正)

(報告)

第6条 部長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(平26水管規程3・一部改正)

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、部長が代決することができる。

2 部長が専決すべき事項について、部長が不在のときは、次長又は上席の課長がその事項を代決することができる。

3 課長が不在のときは、当該課の主幹又は課長補佐がその事項を代決することができる。

(平23水管規程3・平26水管規程3・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限り、これをすることができる。

(後閲)

第10条 代決した事務については、その後遅滞なく決裁者の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年水管規程第3号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第2号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成23年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 題名、第1条、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第3条の4及び第3条の5の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

広陵町上下水道事業事務決裁規程

昭和43年3月30日 企業管理規程第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 企業管理規程第3号
昭和52年4月30日 水道管理規程第1号
昭和52年4月30日 水道管理規程第2号
昭和59年10月29日 水道管理規程第3号
昭和61年6月25日 水道管理規程第2号
昭和62年12月23日 水道管理規程第1号
平成2年9月1日 水道管理規程第1号
平成4年2月12日 水道管理規程第2号
平成7年11月1日 水道管理規程第3号
平成10年4月1日 水道管理規程第4号
平成11年4月1日 水道管理規程第2号
平成13年10月1日 水道管理規程第2号
平成14年8月28日 水道管理規程第1号
平成23年4月1日 水道管理規程第3号
平成26年4月1日 水道管理規程第3号
平成31年3月29日 水道管理規程第8号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第5号