○広陵町上下水道事業公告式規程
昭和62年12月24日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める管理規程(以下「規程」という。)及びその他公文の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(平23水管規程5・平31水管規程9・令2水管規程7・一部改正)
(公布)
第2条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。
(平23水管規程5・一部改正)
(公表)
第3条 規程を除くほか、町民に対して周知の必要があると認められる事項を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(掲示場)
第4条 公布又は公表は、掲示場に掲示してこれを行う。ただし、公表については広陵町広報紙に登載することをもつて掲示に代えることができる。
2 掲示場は、広陵町公告式条例(昭和30年4月広陵町条例第5号)第2条第2項の規定を準用する。
(平23水管規程5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。