○広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第16号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(平29条例33・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平29条例33・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、広陵町の区域内とする。

(2) 給水人口は、36,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、18,000立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、広陵町の区域内とする。

(2) 排水人口は、36,000人とする。

(平29条例33・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、都市整備部を置く。

(平24条例16・平29条例33・平30条例17・令4条例27・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(平29条例33・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平29条例33・令2条例37・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、100万円以上のものとする。

(平29条例33・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平29条例33・一部改正)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 水道特別会計条例(昭和39年3月広陵町条例第16号)

(2) 広陵町水道事業に地方公営企業の規定を適用しない条例(昭和42年4月広陵町条例第13号)

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長が行った処分その他の行為又は町長に対して行われた申請その他の行為で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(広陵町下水道事業特別会計条例の廃止)

3 広陵町下水道事業特別会計条例(昭和53年9月広陵町条例第19号)は、廃止する。

(広陵町情報公開条例の一部改正)

4 広陵町情報公開条例(平成12年12月広陵町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町個人情報保護条例の一部改正)

5 広陵町個人情報保護条例(平成17年3月広陵町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町職員定数条例の一部改正)

6 広陵町職員定数条例(昭和37年12月広陵町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例の一部改正)

7 広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成18年12月広陵町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改正)

8 広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町下水道条例の一部改正)

9 広陵町下水道条例(昭和59年3月広陵町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町水道事業給水条例の一部改正)

11 広陵町水道事業給水条例(昭和48年3月広陵町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第17号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和44年6月5日 条例第18号
昭和45年10月23日 条例第14号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和52年3月30日 条例第18号
平成24年12月21日 条例第16号
平成29年3月22日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第17号
令和2年3月26日 条例第37号
令和4年3月22日 条例第27号