○広陵町消防団の設置等に関する条例

昭和62年12月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関して必要な事項を定めるものとする。

(平24条例19・全改)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

広陵町消防団

管轄区域

広陵町の区域全域

(平24条例19・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町消防団の設置等に関する条例

昭和62年12月24日 条例第17号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第19号