○広陵町消防団の設置等に関する条例
昭和62年12月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関して必要な事項を定めるものとする。
(平24条例19・全改)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 広陵町消防団 |
管轄区域 | 広陵町の区域全域 |
(平24条例19・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。