○広陵町消防委員会条例
昭和30年4月26日
条例第12号
〔設置〕
第1条 本町における消防の十分なる発展に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
〔名称〕
第2条 委員会は、広陵町消防委員会と称する。
〔所掌事項〕
第3条 委員会は、次の事項を掌る。
(1) 広陵町消防団の設備資材に関する事項
(2) 消防団員の定員、待遇及び服務に関する事項
(3) 広陵町消防団条例(昭和62年12月広陵町条例第8号)第7条に規定する懲戒に関する事項
(平16条例16・全改)
〔組織〕
第4条 委員会は、消防関係者、議会の議員及び、学識経験者をもつて組織する。
2 委員会に委員長及び、副委員長各1人を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 消防関係者、議会の議員及び、学識経験者の定数は、次のとおりとする。
消防関係者 5人
議会の議員 4人
学識経験者 4人
計 13人
第5条 委員のうち議会の議員については、議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については町長がこれを委嘱する。
〔任期〕
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間中とする。
〔会議〕
第7条 委員会は、委員長が招集する。委員の定数の3分の1以上の要求があれば委員長は、これを招集しなければならない。
2 委員会の招集については、その日時、場所及び、会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当る。
2 委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について、再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
第9条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 議長は、幹事、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
〔庶務〕
第10条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、町長が任免する。
2 幹事は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命をうけて庶務に従事する。
〔その他〕
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。