○広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則
昭和50年6月17日
規則第5号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和50年6月広陵町条例第20号。以下「条例」という。)第5条に規定する広陵町消防賞じゆつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、委員長に副町長を、委員は次に掲げる職にあるものをもつてあてる。
(1) 議会の議長及び副議長
(2) 消防委員長
(3) 消防団の団長及び副団長
(4) 企画総務部長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 審査委員会は、必要に応じその都度町長が招集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長が指定する委員がその職務を代理する。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査委員の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、消防賞じゆつ金担当課において処理する。
(平19規則20・平26規則7・令5規則13・令5規則25・一部改正)
(1) 殉職者賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類
イ 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書(写)
ウ 賞じゆつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する証明書
エ 賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による障害の状態であることを証明する書類
イ 医師の診断書
(審査委員会の審査結果の通知)
第4条 審査委員会は、前条に規定する賞じゆつ金支給審査請求書を受けたときは、すみやかに審査を行いその結果を町長に通知するものとする。
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日
(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日
(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日
(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。