○広陵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和50年6月17日
条例第20号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、広陵町消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給し、その功労に報いることを目的とする。
(賞じゆつ金支給の要件)
第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を支給することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(平19条例28・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。
(支給の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については、広陵町消防賞じゆつ金審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平19条例28・一部改正)
障害者賞じゆつ金〔第3条関係〕
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。