○広陵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和50年6月17日

条例第20号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、広陵町消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給し、その功労に報いることを目的とする。

(賞じゆつ金支給の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を支給することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(平19条例28・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については、広陵町消防賞じゆつ金審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平19条例28・一部改正)

障害者賞じゆつ金〔第3条関係〕

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

2,060万円以下490万円以上

第2級

1,550万円以下460万円以上

第3級

1,360万円以下410万円以上

第4級

1,210万円以下360万円以上

第5級

1,030万円以下310万円以上

第6級

900万円以下280万円以上

第7級

760万円以下230万円以上

第8級

640万円以下190万円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

広陵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和50年6月17日 条例第20号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第11編 防/第1章
沿革情報
昭和50年6月17日 条例第20号
昭和51年9月30日 条例第15号
昭和52年9月29日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和60年6月21日 条例第29号
平成4年6月29日 条例第7号
平成7年6月28日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第28号