○私道への公共下水道管布設に関する取扱規程
平成4年4月15日
告示第2号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道の処理区域内の私道に対して一定の基準を設けて、公共下水道管を布設することにより、私道に面した建築物の下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(公共下水道管を布設する私道の条件)
第2条 公共下水道管を布設する私道は、公衆用道路の形態及び機能を有し、幅員が概ね151センチメートル以上であり、かつ、公共性の高いもので、技術上公共下水道管の布設が可能であること。
(布設の要件)
第3条 公共下水道管の布設は、次の各号に掲げる条件をすべて備える場合に予算の範囲内で行うものとする。
(1) 公道に面しない建築物については、布設しようとする公共下水道管を利用する場合、所有者の異なった建築物が2戸以上であること。
(2) 当該私道に面した全戸が水洗化の意志があること。
(3) 布設しようとする公共下水道管に、供用開始の告示後6箇月以内に水洗化等排水設備工事が施工されることが明らかであること。
(4) 私道に係る土地の所有者、その他の権利を有する者全員が、当該公共下水道管の布設を承諾していること。
(5) この規程により布設した公共下水道管に他の公共下水道管を連結しても異議の申し立てをしないこと。
(6) 私道敷の使用期間は永久であり、かつ、使用料が無償であること。
(7) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、又は、当該土地の制限物権その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は譲受人、その他新たに権利を取得することになる者に対し、公共下水道管布設部分の使用権を受け継がせる確約が得られること。
(8) その他、町長が必要と認める要件を備えていること。
(令5上下水管規程2・一部改正)
(除外)
第4条 次の各号に該当する私道は、この規程を適用しないものとする。
(1) 国及び、地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅、町営住宅等)のみが所在する場合。
(2) 公社、公団、法人及び一個人の所有する家屋(公団住宅、社宅、個人の賃貸住宅、分譲等)のみが所在する場合。
(工事費の負担)
第5条 公共下水道管布設工事に関する工事費は、町負担とする。ただし、特殊な工事を行う場合においては、申請者と協議して定めるものとする。
(適用の制限)
第6条 この規程は、公共下水道の供用の開始告示後3年を経過した区域内の私道には適用しない。ただし、町長が特に認めたものはこの限りでない。
(1) 公共下水道管布設承諾書(第2号様式)
(2) 私道敷使用貸借契約書(第3号様式)
(3) 私道位置図、家屋配置図及び土地所有者の区画図
(4) 私道平面図、地籍図の写し
(5) 当該土地登記簿謄本
(6) その他、町長が必要と認める書類
(令5上下水管規程2・一部改正)
(維持管理)
第9条 この規程により布設された公共下水道施設は町に帰属し、通常の維持管理は町が行うものとする。
(路面復旧)
第10条 路面復旧は原則として原型どおりとし、町が行う。その後の維持管理は、当該私道の所有者が行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第38号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第49号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令5上下水管規程2・全改)
(令5上下水管規程2・全改)
(平14告示49・令5上下水管規程2・一部改正)
(令5上下水管規程2・全改)