○広陵町公共下水道事業計画区域外流入の許可に関する要綱
昭和63年1月25日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、広陵町公共下水道事業計画区域外から公共下水道に下水を流入(以下「区域外流入」という。)させるため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による許可を行う場合の許可基準等を定め、もつて広陵町公共下水道の管理の適正を期することを目的とする。
(平24告示39・一部改正)
(許可基準)
第2条 町長は、区域外流入の申請があつた場合において、法第24条第2項及び広陵町下水道条例(昭和59年3月広陵町条例第3号。以下「条例」という。)第35条第2項において準用する条例第3条の技術上の基準に適合するほか、次に掲げる基準に適合し、かつ、公共下水道の維持管理上支障がないと認めるときは、大和川上流流域下水道管理者と協議の上、許可するものとする。
(1) 区域外流入の許可を受けようとする対象の施設が国、地方公共団体及び公共的団体(学校法人、医療法人その他の法人格を有するものに限る。)が、直接事業主体となつて施工する学校、病院、その他の公共施設であること又は、町長が特に必要と認めたものであること。
(2) 区域外流入の下水量が、これを接続する公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさない範囲内であること。
(平22告示23・一部改正)
(占用、掘削申請等)
第3条 区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という)が区域外流入のための工事(以下「工事」という。)を施行する場合において、公道に下水道施設を設置するため、道路の占用及び掘削の許可申請をしようとするときは、町長を経由して、当該道路管理者に提出するものとする。
2 使用者は、工事を施行する場合において、公道以外の土地に下水道施設を設置するときは、当該土地の所有者の占用掘削承諾書を町長に提出するものとする。
(費用負担)
第5条 使用者は、工事に必要な経費を全額負担するものとする。ただし、使用者の居住の用に供する場合にあっては、条例第10条第1項の規定の例による。
(平25告示63・一部改正)
(使用料等)
第6条 使用者が公共下水道を使用する場合の使用料、その他区域外流入に関し必要な事項は、法、条例その他関係法令の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
改正文(平成24年告示第39号)抄
告示の日から施行する。
改正文(平成25年告示第63号)抄
平成25年1月1日から適用する。