○広陵町水洗便所改造助成に関する規則
昭和59年4月1日
規則第7号
注 平成20年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定に基づく本町の処理区域内において、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者に対し助成金を交付し、その普及を促進し、もつて環境衛生の向上に資することを目的とする。
(令5規則20・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、居住の用に供する家屋で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するにおける排水設備の新設又は改造工事(し尿浄化槽を廃止しないものを除く。)であつて、下水道の供用を開始した年度の翌年度から3年以内に完了された工事とする。この場合、同一敷地内での建替えを含む。
(平20規則14・令5規則20・一部改正)
(1) 法第11条の3第1項の規定により水洗化を義務づけられている建築物の所有者の同意を得た使用者又は広陵町下水道条例(昭和59年3月広陵町条例第3号)第9条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者
(2) 町内に住所を有する個人
(3) 水道料金及び町税等を滞納している者を含む世帯に属していない者
(平20規則14・全改、令5規則20・一部改正)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、水洗便所改造助成金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 申請人が、建築物の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(2) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、広陵町下水道条例第5条第1項の規定による計画の確認申請と同時に行わなければならない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、水洗便所改造工事1件につき4万円とし、1戸1件1回限りとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者への助成の額は、工事費用から生活保護法の住宅扶助費を控除した費用の2分の1とし、40万円を限度として助成する。ただし、千円未満は切り捨てる。
3 町長が特に必要があると認める者については、前の各項の規定にかかわらず助成する額を別に定める。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、改造工事完了後町長が行う所定の検査に合格し、使用開始届のあつた後に、交付する。
(助成金の取り消し等)
第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な方法によつて、助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなつたとき。
(2) 水洗便所に改造しようとする家屋が工事完了までにとりこわされ、又は火災その他の災害により滅失したとき。
(3) 前2号のほか、町長において助成の必要がないと認めたとき。
(平20規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の広陵町水洗便所改造助成に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度以前に供用を開始した区域については、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成20年度末までに完了された工事を助成の対象とする。
3 平成18年度に供用を開始した区域については、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成21年度までに完了された工事を助成の対象とする。
4 平成19年度に供用を開始した区域については、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成22年度までに完了された工事を助成の対象とする。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則20・全改)
(平20規則20・全改、令5規則20・一部改正)