○市街化区域内細街路事業費補助金交付規則

昭和51年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、緑豊かな住み良い町をつくるため、地域社会の団体が、町の長期計画による市街化区域内の細街路を整備するに当り、その事業に必要な経費につき予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象)

第2条 補助金は、町の長期計画による細街路整備事業を行う事業団体に対し、交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金は、当該事業の採択があつた箇所にかかる用地費として交付するものとし、買収価額を基準として補助率を乗じて得た額を限度とする。

2 前項の買収価額は、鑑定評価を上回らないものとし、補助率は、予算の範囲内において毎年定める。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期日までに補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合において、当該申請が町の長期計画に添つたものであり、かつ、投資効果、財源等を勘案して順次申請者に対し補助金を交付する。

第6条 前条の規定により交付を受けた補助金は、他の経費に流用してはならない。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(第2号様式)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 支出額が計画書に比べ減少したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市街化区域内細街路事業実施要綱の定めるところによる。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

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市街化区域内細街路事業費補助金交付規則

昭和51年3月25日 規則第1号

(昭和51年3月25日施行)