○広陵町緑化推進要綱

昭和61年3月4日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の緑豊かな自然を保全し、未来のまちづくりの施策として緑化を推進するとともに、町民が快適な文化生活を営むうえで基本となる緑を生かした「みどりのふるさと」を作ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 緑は、身近な自然と四季を感じさせ、まち全体に安らぎと潤いを与えるために不可欠なものであるとの趣旨に基づき、次に掲げる事項を緑化推進における基本理念とする。

(1) 市街地におけるオープンスペースの有効利用を図ること。

(2) 都市公園及び緑地並びにこれを補充する既存の社寺、鎮守の森及び民有地における樹林の保護及び植樹を図ること。

(3) 町民個々の緑化活動を通して「みどりのふるさと」意識の高揚を図ること。

(実施主体)

第3条 町は、町民並びに町内の法人及び各種団体の協力のもとに、緑化推進の実施主体として施策を行う。

(対象地域)

第4条 この要綱に基づく施策は、町全域に及ぶものとする。

(基本施策)

第5条 第1条の目的を達成するための基本施策は、次のとおりとする。

区分

基本方針

都市公園の整備の推進

広陵町緑のマスタープランによる整備、維持及び管理の充実

開発等の指導

既存樹林、自然景観保全地区及び古墳等の環境保全などの自然保護

公共公益施設の緑化

学校、幼稚園、保育所、庁舎及び公民館等の敷地の緑化並びに公園、堤防、借地公園、社寺及び大字有敷地の緑化

民有地の緑化

生け垣の苗木配布及び記念樹交付

民有地における緑の保全

自然環境保全地区の設定

住民の参加及び協力促進

緑化基金等の積み立て(民間からの寄附) 緑化関係団体の育成 街路樹及び公園樹の管理に対する奉仕活動 住民参加による緑化祭等

普及啓発活動

都市緑化月間等における行事の実施 広報による啓発 緑化教室の開催等

顕彰制度の実施

緑化に関する貢献者の表彰

その他

「緑化の町」宣言等

(施策の実施)

第6条 この要綱に基づく施策の実施については、必要に応じ実施要領を定めて、これを実施する。

広陵町緑化推進要綱

昭和61年3月4日 告示第2号

(昭和61年3月4日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和61年3月4日 告示第2号