○広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成5年12月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成5年12月広陵町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(施行の細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成5年12月21日 規則第12号

(平成5年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年12月21日 規則第12号