○広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成5年12月21日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成5年12月広陵町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(意見書の提出)
第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。
(施行の細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別記様式
平成5年12月21日 規則第12号
(平成5年12月21日施行)