○広陵町都市計画審議会条例
昭和40年7月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、広陵町都市計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町の基本的な都市計画を樹立するため必要な事項について、町長の諮問に応ずる機関として、広陵町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会の委員は定数を15人とし、次に掲げるものにつき町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 議会の議員
(会長)
第4条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから選挙によってこれを定めるものとする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に広陵町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。