○広陵町河川管理条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町河川管理条例(昭和50年10月広陵町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、第1号様式による許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

(占用期間等)

第3条 条例第5条による占用許可の期間は、特別の理由ある場合を除き5年以内とする。

2 前項の占用期間中にその者の都合により占用を止めようとするときは、第2号様式による占用廃止届を町長に提出しなければならない。

(排水の届出)

第4条 条例第7条に規定する汚水を排出しようとする者は、第3号様式による排出届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、その内容について調査を行い、受理した旨の通知をし、又はその内容について指示をしなければならない。

(管理維持の届)

第5条 条例第5条の許可申請を行う場合特に必要と認めた構造物については、管理及び操作方法を明示した書面を添付し、かつ、管理及び操作責任者届(第4号様式)を提出するものとする。

(占用料)

第6条 条例第6条の規定による占用料は、占用許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月30日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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広陵町河川管理条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第6号

(昭和50年10月1日施行)