○広陵町河川管理条例施行規則
昭和50年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町河川管理条例(昭和50年10月広陵町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
(占用期間等)
第3条 条例第5条による占用許可の期間は、特別の理由ある場合を除き5年以内とする。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、その内容について調査を行い、受理した旨の通知をし、又はその内容について指示をしなければならない。
(占用料)
第6条 条例第6条の規定による占用料は、占用許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。