○広陵町河川管理条例

昭和50年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定により、同法を準用する河川の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 法第100条の規定により同法を準用する国有水面及び付属工作物をいう。

(2) 付属工作物 堤防護岸及び水利のために設けられた工作物であつて町長が認定したものをいう。

(3) 河川区域 河川の流水が継続して接する土地、付属工作物の敷地である土地及びこれらの土地と一体として管理を行う必要があるものとして指定した土地の区域をいう。

(行為の禁止)

第3条 河川においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 堤防又は護岸の法面をみだりに使用し、又は昇降すること。

(3) 河川区域内の土地に土石又はごみ、糞尿、鳥獣の死骸その他汚物若しくは廃物を捨てること。

(4) 河川に汚水を排出すること。

(5) 河川区域内に竹木を栽植すること。

(6) 水流を阻害すること。

(許可を要する事項)

第4条 河川において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 河川区域内の土地を占用すること。

(2) 土石を採取すること。

(3) 工作物の新築、増築、改築又は除却すること。

(4) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。

(許可の手続き)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、町長の定める許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、河川管理上支障がないと認めるものについては許可をしなければならない。

3 町長は、管理上必要と認める構造物については、管理方法を明示することを求めることができる。

(占用料等)

第6条 前条による許可を受けた者は、別表に定める占用料を納付しなければならない。

2 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(届出)

第7条 河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、別に定める事項を町長に届出しなければならない。ただし、他の法令の規定により処分を受け、届出を受けたときはこの限りでない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、その届出の事項及び内容が公害その他河川の管理上に及ぼす影響等について調査し適切な処置をしなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(法の準用)

第9条 この条例に定めのない事項若しくはこの条例の規定中、法に抵触する部分については、法の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

別表〔第6条関係〕

占用の種類

単位

占用料(年額)

電柱、永久柱

1本

1,500円

木柱、支線及び支柱

1本

1,500円

鉄塔その他これに類するもの

1本

4,800円

地下埋設物類

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル

210円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル

540円

外径が1.0メートル以上のもの

1メートル

1,080円

マンホール等

1平方メートル

1,200円

通路又は通路橋

1平方メートル

1,400円

その他の工作物

1平方メートル

4,800円

1 1メートル未満は1メートルとし、1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。

2 占用期間が1年未満の場合は日割をもつて計算し、1日未満は、1日として計算する。

広陵町河川管理条例

昭和50年10月1日 条例第23号

(昭和59年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 道路・河川
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第11号