○はしお元気村条例施行規則

平成9年3月31日

規則第18号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、はしお元気村条例(平成9年3月広陵町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則8・一部改正)

(開館時間)

第2条 はしお元気村(以下「元気村」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを臨時に延長し、又は短縮することができる。

(平18規則8・一部改正)

(休館日)

第3条 元気村の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(平18規則8・一部改正)

(使用の申請及び受付)

第4条 元気村を使用しようとする者は、はしお元気村使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日の前3月の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則8・令3規則15・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、元気村の使用を許可したときは、はしお元気村使用許可書(様式第2号)を交付する。

(平18規則8・一部改正)

(使用期間の制限)

第6条 使用期間は、同一のものが引き続き3日を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び後片付けの時間も使用時間とみなす。

(使用許可書の提示)

第7条 元気村の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、第5条の使用許可書を携帯し、係員から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(平18規則8・一部改正)

(使用の中止等)

第8条 使用者は、元気村の使用を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、はしお元気村使用中止・変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、変更に係る申請は、1回限りとする。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。

3 第1項の申請書には、第5条の使用許可書を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の許可をしたときは、はしお元気村使用中止・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

5 使用者は、元気村の使用の内容の変更について許可を受けた場合において、利用料金に不足が生じたときは、直ちに不足に係る利用料金を納付しなければならない。

(平18規則8・一部改正)

(設備等の使用料)

第9条 条例別表2の規則で定める設備等の利用料金は、別表に掲げる額とする。

(令3規則15・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第10条第3項ただし書の規定により、当該各号の定める額を還付する。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 利用料金に相当する額

(2) 使用日3日前までに、元気村の使用の中止について申請して許可を受けたとき 施設専用利用料金の5割に相当する額

(3) 使用日3日前までに、元気村の使用の変更について申請して許可を受けた場合において、既納の利用料金に過納が生じたとき 過納の施設専用利用料金の5割に相当する額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、はしお元気村利用料金還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第5条又は第8条第4項の許可書を添付しなければならない。

(平18規則8・一部改正)

(利用料金の後納)

第11条 条例第10条第1項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が使用する場合であって町長が後納することについてやむを得ないと認めるときとする。

(平18規則8・一部改正)

(特別の設備の設置等)

第12条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を第4条第1項の申請書に添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用について許可するに当たっては、元気村の管理運営上必要な条件を付けることができる。

(平18規則8・一部改正)

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(施設、設備等の損傷)

第14条 使用者は、その使用に関して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館の禁止等)

第15条 町長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、元気村の施設、設備等をき損し、若しくはき損するおそれがある者又は元気村の関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(平18規則8・一部改正)

(読替規定)

第16条 条例第3条第1項の規定により元気村の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則8・追加)

(施行細目の委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(平18規則8・旧第16条繰下)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のはしお元気村条例施行規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平18規則8・全改)

設備等及びその利用料金

区分

単位

金額

ピアノ

音楽室で使用の場合

1台1日

2,500円

カラオケ

1台1日

3,000円

CD・MDプレイヤー

1台1日

500円

ラジオ・カセットプレイヤー

1台1日

500円

プロジェクター

1台1日

1,000円

キーボード

1台1日

1,000円

金屏風

1双1日

1,000円

卓球用器具

1式1日

500円

リフエクスミラー

1台1日

200円

会議机

1卓1日

100円

椅子

1脚1日

50円

備考 会議机及び椅子については多目的ホール利用時の追加料金単価(机10卓、椅子30脚まで無料)

設営料

区分

単位

金額

多目的ホール

椅子席のみ

50名以下

1,000円

51~100名

2,000円

101~150名

3,000円

151~200名

4,000円

201名以上

5,000円

椅子・机

50名以下

3,000円

51名以上

5,000円

(平18規則8・全改、令3規則15・令5規則24・一部改正)

画像

(平18規則8・全改、令3規則15・一部改正)

画像

(平18規則8・全改)

画像

(平18規則8・全改)

画像

(平18規則8・全改、令3規則15・一部改正)

画像

はしお元気村条例施行規則

平成9年3月31日 規則第18号

(令和5年12月12日施行)