○はしお元気村条例
平成9年3月31日
条例第10号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 住民の福祉の向上及び健康の増進並びに余暇の活用を図り、もって文化活動及び交流の促進並びに産業の振興に寄与し、元気な広陵町への活性化を推進するため、はしお元気村を設置する。
(平18条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 はしお元気村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
はしお元気村 | 広陵町大字弁財天295番地3 |
(平14条例16・平18条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、はしお元気村(以下「元気村」という。)の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により元気村の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(平18条例3・追加、平18条例10・一部改正)
(管理の基準)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者に元気村の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、元気村の管理を行わなければならない。
(平18条例3・追加、平18条例10・一部改正)
(管理を行わせる業務の範囲)
第5条 第3条第1項の規定により指定管理者に元気村の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(2) 元気村の設備の許可に関する業務
(3) 元気村の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(平18条例3・追加、平18条例10・一部改正)
(使用の許可)
第6条 元気村を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 元気村の設置目的に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 元気村の施設、設備等をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) その他元気村の管理運営上支障があるとき。
3 町長は、使用の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項について変更しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(平18条例3・旧第3条繰下・一部改正、平18条例10・平23条例9・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可に係る条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 公益の確保のため特に必要があるとき。
(平18条例3・旧第4条繰下)
(平18条例3・旧第5条繰下)
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用に関して生じた施設、設備等のき損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平18条例3・旧第6条繰下)
(使用料)
第10条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。ただし、規則で定める場合には、後納することができる。
2 町長は、町長が指定する事業を実施するとき、町が補助する福祉団体が当該団体の活動目的達成のための事業を実施するとき、又は特別の事情があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例3・旧第7条繰下・一部改正、平19条例20・平22条例6・一部改正)
(平19条例20・追加)
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、元気村の使用の権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(平18条例3・旧第8条繰下、平18条例10・一部改正、平19条例20・旧第11条繰下)
(特別設備の設置等)
第13条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(平18条例3・旧第9条繰下、平19条例20・旧第12条繰下)
(平18条例3・追加、平18条例10・旧第14条繰上・一部改正、平19条例20・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、元気村の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例3・旧第12条繰下、平18条例10・旧第15条繰上・一部改正、平19条例20・旧第14条繰下)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(はしお元気村条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後のはしお元気村条例第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平18条例10・全改、平19条例20・平28条例16・令3条例11・一部改正)
1 施設専用使用料
(単位:円)
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | 使用料1時間につき | 冷暖房費1時間につき | |||
多目的ホール | ホールとして使用する場合 | 町内 | 7,200 | 9,600 | 7,200 | 16,800 | 16,800 | 24,000 | 2,400 | 600 | |
町外 | 10,800 | 14,400 | 10,800 | 25,200 | 25,200 | 36,000 | 3,600 | ||||
体育室として使用する場合 | 町内 | 3,600 | 4,800 | 3,600 | 8,400 | 8,400 | 12,000 | 1,200 | |||
町外 | 5,400 | 7,200 | 5,400 | 12,600 | 12,600 | 18,000 | 1,800 | ||||
小ホール | 町内 | 2,700 | 3,600 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | 9,000 | 900 | 300 | ||
町外 | 4,050 | 5,400 | 4,050 | 9,450 | 9,450 | 13,500 | 1,350 | ||||
会議室1 | 町内 | 1,800 | 2,400 | 1,800 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 600 | 100 | ||
町外 | 2,700 | 3,600 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | 9,000 | 900 | ||||
会議室2 | 町内 | 1,800 | 2,400 | 1,800 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 600 | 200 | ||
町外 | 2,700 | 3,600 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | 9,000 | 900 | ||||
会議室3 | 町内 | 1,800 | 2,400 | 1,800 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 600 | 200 | ||
町外 | 2,700 | 3,600 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | 9,000 | 900 | ||||
音楽室 | 町内 | 1,800 | 2,400 | 1,800 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 600 | 100 | ||
町外 | 2,700 | 3,600 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | 9,000 | 900 | ||||
和室A | 町内 | 2,100 | 2,800 | 2,100 | 4,900 | 4,900 | 7,000 | 700 | 200 | ||
町外 | 3,150 | 4,200 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | 10,500 | 1,050 | ||||
和室B | 町内 | 2,100 | 2,800 | 2,100 | 4,900 | 4,900 | 7,000 | 700 | 200 | ||
町外 | 3,150 | 4,200 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | 10,500 | 1,050 | ||||
和室C | 町内 | 2,100 | 2,800 | 2,100 | 4,900 | 4,900 | 7,000 | 700 | 200 | ||
町外 | 3,150 | 4,200 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | 10,500 | 1,050 | ||||
上記によりがたい使用 | 町長が別に定める額 | ||||||||||
備考 | 1 使用者が広陵町に在住若しくは在勤又は香芝市に在住の場合は町内料金を適用し、それ以外は町外料金を適用する。 2 超過時間を計算する場合において、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 3 時間区分以外の使用は、時間単位で加算する。 4 営業を目的とする場合は、上記料金の2倍とする。 |
2 設備等及びその使用料
1設備につき10,000円を超えない範囲で規則で定める。