○広陵町東部農村広場設置条例

昭和55年12月20日

条例第27号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業構造改善村落特別対策事業実施要領(昭和55年5月7日農林水産事務次官通達)第1の3に基づき、農業構造改善事業の成果を更に発展させるために、環境施設の整備によつて、地域農業の再編と活力ある農村地域社会の形成に資するため、本町東部地区に農村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵町東部農村広場

広陵町大字広瀬796番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、広陵町東部農村広場(以下「東部農村広場」という。)の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により東部農村広場の管理を行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理の基準)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者に東部農村広場の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、東部農村広場の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第5条 第3条第1項の規定により指定管理者に東部農村広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 東部農村広場の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 東部農村広場の設備の許可に関する業務

(3) 東部農村広場の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(その他)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(平18条例3・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町東部農村広場設置条例

昭和55年12月20日 条例第27号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年12月20日 条例第27号
昭和62年3月27日 条例第30号
平成18年6月26日 条例第3号