○広陵町東部地区農業研修センター設置条例

昭和55年12月20日

条例第28号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 第2次農業構造改善事業促進対策の補助事業として実施する農業近代化施設整備事業(昭和45年2月25日農政局長・畜産局長及蚕糸園芸局長通達)に基づく総合地域施設として、地域農業者の研修により近代化への対応を図るために、本町東部地区に農業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵町東部地区農業研修センター

広陵町大字広瀬1239番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、研修センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・追加)

(管理の基準)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、研修センターの管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第5条 第3条第1項の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 研修センターの使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 研修センターの設備の許可に関する業務

(3) 研修センターの維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(その他)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(平18条例3・旧第3条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町東部地区農業研修センター設置条例

昭和55年12月20日 条例第28号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年12月20日 条例第28号
平成18年6月26日 条例第3号