○広陵町農業振興整備事業等分担金条例施行規則
昭和54年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広陵町農業振興整備事業分担金条例(昭和54年3月広陵町条例第5号。以下「振興整備事業条例」という。)及び広陵町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年11月広陵町条例第20号。以下「町営土地改良事業条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金及び賦課の総額)
第2条 振興整備事業条例第4条に定める分担金の総額並びに町営土地改良事業条例に定める賦課の総額(以下「分担金」という。)については、当該事業について国又は県及び町が認めた事業費で、別表に定める事業についてそれぞれに掲げる負担率を乗じて得た額とする。
(徴収の手続)
第3条 分担金を徴収しようとする場合においては、事業決定の日及び分担金の総額、分担金の納入期日、その他必要な事項に関して、町長は、あらかじめ利益を受ける者のうちから代表者を選んでその者に対して通知するものとする。
(分担金の減免)
第4条 分担金の減免を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容
(2) 事業費の総額及び分担金の総額
(3) 減免を受けようとする分担金の額
(4) 減免を受けようとする理由
(指定事業)
第5条 振興整備事業条例第2条に掲げる事業とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 国又は県が認定する事業
国又は県が当該事業ごとに定める規則、規程、要綱等に基づき補助事業として決定した事業
(2) 町が認定する事業
当該事業の施行が、公益上必要があると認められるもので事業実施要綱によるもののほか、町長が認める事業
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降施行の事業より適用する。
2 土地改良事業補助金交付規則(昭和37年5月広陵町規則第3号)、広陵町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和40年11月広陵町規則第10号)及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付規則(昭和40年12月広陵町規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表〔第2条関係〕
事業の名称 | 負担率 | |
土地改良総合整備事業 | ほ場整備 | 10% |
その他 | 15% | |
農道整備事業 | 新設改良(団体営) | 20% |
新設改良(県単独) | 20% | |
新設改良/(町単独)/農用地/ | 20% | |
新設改良/(町単独)/農用地外/ | 30% | |
農業用かんがい排水整備事業 | 新設改良/(団体営)/農用地/ | 20% |
新設改良/(県単独)/農用地/ | 20% | |
新設改良/(町単独)/農用地/ | 20% | |
新設改良/(町単独)/農用地外/ | 20% | |
耕地災害復旧事業 | 国庫負担事業 | 10% |
町単独事業 | 20% | |
老朽ため池等整備事業 | 国庫負担事業 | 30% |
県単独事業 | 50% |