○広陵町農業振興整備事業分担金条例
昭和54年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町が施行する農業振興整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農地、農道並びに農業施設の新設、改良、変更及び災害復旧事業
(2) その他町長が必要と認めた事業
(分担金の徴収)
第3条 事業の施行に係る事業費の一部を、受益を受ける者から分担金として徴収する。
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、当該工事に係る事業費の額を超えない範囲で町長が規則で定める。
(分担金の減免)
第5条 工事に充てる目的をもつて労力又はその他の物件の提供をした者に対しては、町長は、限度に応じて分担金を減免することができる。
2 町長は、公益上減免することが適当と認めたときは、分担金の全部又は一部について減免することができる。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に施行する事業から適用する。