○広陵町農業振興地域整備調整審議会規則
平成10年3月31日
規則第20号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査、審議するため、広陵町農業振興地域整備調整審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は農業振興地域整備計画の推進のため、町長の諮問に応じて、次の事項に関する調査、審議を行う。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員16名以内の人員をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者について、町長が任命又は委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業共同組合の代表者
(3) 農家の代表者
(4) 土地改良区の代表者
(5) 学識経験者
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選によって選任する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき及び会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とする。
2 前項の委員は再任することができる。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。