○広陵町農業委員会規程
昭和62年12月24日
農委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、広陵町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、法令に規定するもののほか、その組織及び所掌事務を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)が、委員会の委員(以下「委員」という。)を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、その日から10日以内に会長の選出を行わなければならない。
(平29農委告示1・一部改正)
(会長の職務代理者)
第3条 委員会に会長の職務代理者(以下「副会長」という。)3人を置く。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の定める順位によりその職務を代理する。
(選出)
第4条 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(平29農委告示1・一部改正)
(農地利用最適化推進委員)
第5条 委員会は、農地等の利用の最適化の推進を図るため、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、委員会が定める農地等の利用の最適化の推進に関する方針に従って、委員会が定める区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行う。
(平29農委告示1・追加)
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理させるため、広陵町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(平29農委告示1・旧第5条繰下)
(職員)
第7条 事務局の職員は、広陵町定数条例(昭和37年12月広陵町条例第22号)による。
2 職員は、会長の命を受け事務を掌理する。
(平29農委告示1・旧第6条繰下)
(専決事項)
第8条 職員の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 定例、かつ簡易な証明に関すること。
(2) その他簡易な事項
(平29農委告示1・旧第7条繰下)
(事務処理及び服務)
第9条 事務局の事務処理並びに職員の服務については、町長の事務部局の例による。
(平29農委告示1・旧第8条繰下)
(公印)
第10条 委員会及び会長の印を次のとおり定める。
委員会印 | 会長印 | 事務局印 |
(平29農委告示1・旧第9条繰下)
(公告)
第11条 委員会の公示は、広陵町役場前掲示場に掲示してこれを行う。
(平29農委告示1・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要が生じた場合はその都度会長が定める。
(平29農委告示1・旧第11条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成29年農委告示第1号)抄
平成29年7月20日から施行する。