○広陵町農業委員会会議規則
昭和62年12月24日
農委規則第1号
(総則)
第1条 広陵町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平29農委規則1・一部改正)
(招集)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員会の委員(以下「委員」という。)に通知し、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議長)
第3条 会長は、議長となり会議を主宰する。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、任命後の初総会においてくじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員の同意を得て議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(平29農委規則1・一部改正)
(議会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣言する前若しくは休憩、延会、又は閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会にはかつて決める。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となつたときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
2 議長は、前項の説明のほか、必要があると認めるときは、委員のうちその地域の実情等を熟知する者に補足説明を求めるものとする。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は委員1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(平29農委規則1・一部改正)
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、委員3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(平29農委規則1・一部改正)
(先議動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 総会議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第15条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることはできない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙は、議長が定める。
(簡易採決)
第17条 議長は事件について、前条の規定によるほか異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、前条の採決の方法による。
(議事録)
第18条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びにその他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(農地利用最適化推進委員の招集)
第19条 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めるときは、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにあらかじめ推進委員に通知しなければならない。
2 推進委員は、前項の求めがあったとき、事故のため総会に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(平29農委規則1・追加)
(会議の傍聴)
第20条 総会を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名を係員に申し出て指示に従わなければならない。
2 総会は、自由に傍聴することができる。
(平29農委規則1・旧第19条繰下)
(傍聴人の取締)
第21条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持つている者
(2) 酩酊していると認められる者
(3) その他議長が不適当と認める者
(平29農委規則1・旧第20条繰下)
(傍聴人の制限)
第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静粛にし、議場における言論に対し、発言拍手をしないこと。
(4) その他の議事の妨害となるような行為をしないこと。
(平29農委規則1・旧第21条繰下)
(退場命令)
第23条 傍聴人が前条に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(平29農委規則1・旧第22条繰下)
(その他)
第24条 この規則又は法令に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、会長が定める。
(平29農委規則1・旧第23条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。