○広陵町公害防止施設整備資金融資利子補給金交付要綱

平成3年5月10日

告示第2号

第1 趣旨

この要綱は、奈良県公害防止施設整備資金融資制度(以下「県公害防止融資」という。)を利用した事業資金を借り入れた者(以下「事業者」という。)に対し、利子補給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2 利子補給の受給資格

利子補給を受けることのできる事業者は、次の各号をすべて満たしていなければならない。

(1) 広陵町内に工場又は事業場を有し、同一の事業を6箇月以上営んでいること。

(2) 広陵町税等完納者であること。

第3 利子補給

事業者が県公害防止融資に係る利子(滞納利子を除く。)を支払ったときは、当該利子から県が利子補給する額を控除した額を基準として、予算の範囲内において利子補給する。

第4 利子補給の期間

利子補給の期間は、事業者が融資を受けた日から当該融資取扱機関と締結した約定による融資完済の日までとする。

第5 利子補給金の交付申請

利子補給の交付を受けようとする事業者は、交付申請書(第1号様式)及び取扱金融機関に対する委任状(第2号様式)と当該借入書の写を町長に提出しなければならない。

第6 利子補給金の交付

町長は、第5の規定による交付申請書を受理した場合において、当該申請が適当であると認めたときは、取扱金融機関を通じて利子補給金を交付するものとする。

第7 指示又は検査

町長は、利子補給金の交付を受けている事業者に対し、必要な指示又は書類帳簿等の検査を行うことができる。

第8 交付決定

町長は、交付を決定したときは当該申請者に対し交付決定書(第3号様式)により通知するとともに、当該融資取扱機関にも通知するものとする。

第9 利子補給金の停止又は廃止

町長は、利子補給金の交付を受けている事業者が次の各号に該当したときは、利子補給金の停止又は廃止をするものとする。

(1) 広陵町内に工場又は事業場を有しなくなったとき。

(2) 広陵町税等を滞納したとき。

第10 その他

この要綱に定めるもののほか、必要が生じた場合はその都度町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 適用日前に県公害防止融資を受けているものにあっても平成3年4月1日からこの要綱を適用するものとする。

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広陵町公害防止施設整備資金融資利子補給金交付要綱

平成3年5月10日 告示第2号

(平成3年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年5月10日 告示第2号