○広陵町火葬場条例施行規則
昭和59年4月1日
規則第3号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、広陵町火葬場条例(昭和59年3月広陵町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 申請者及び死亡者がともに町内に住所を有しない者から斎場の使用許可申請があつたときは、町長は、支障がないと認める場合に限り、使用を許可するものとする。
(平16規則23・平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(業務取扱等)
第4条 火葬炉の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第2条第2項の許可証を添えて遺体又はその焼却物を火葬炉の管理人に引渡さなければならない。
2 火葬は、原則として斎場使用許可申請書の受付の順序によつて行う。ただし、1類感染症等予防上、その他特に必要と認めたときは、その順序を変更することができる。
(平28規則3・一部改正)
(開場時間)
第5条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火葬炉 午前9時から午後6時まで
(2) 待合棟 町長が使用許可した時間
(平16規則23・追加)
(休場日)
第6条 斎場の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 火葬炉 1月1日及び1月2日
(2) 待合棟 12月29日から翌年1月3日まで
(平16規則23・追加)
(副葬品の制限)
第7条 棺には、火葬及び拾骨の障害となる物品を収納してはならない。
(平16規則23・追加)
(遺骨の引渡し)
第8条 使用者は、火葬後24時間以内に遺骨を引取らなければならない。
2 前項の時間に遺骨を引取らないときは、町長が随意処理することができる。
3 前項の場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(平16規則23・旧第5条繰下、平28規則3・一部改正)
(使用の制限)
第9条 使用許可を与えた場合においても、使用者に次の各号の一に該当する事由があるときは、その使用を拒否することができる。
(1) 棺の大きさが、長さ200センチメートル、横65センチメートル、高さ50センチメートルを超える場合及び包装等について管理人の指示に従わないとき。
(2) 汚物等の包装等につき、通常の考慮を払つていないとき。
(3) 使用料を納付しないとき、又は許可証の提示をしないとき。
(4) 天災その他特別の事情によつて、施設が使用不能のとき。
2 前項の事由により、使用を拒否した場合において既納の使用料があるときは、これを還付することができる。
(平16規則23・旧第6条繰下)
(使用者の義務)
第10条 使用者が待合棟使用のため特に設備しようとするときは、広陵町斎場特別設備許可申請書(第6号様式)により。
3 前項の許可を受けた使用者は、使用後直ちにその設備を撤去しなければならない。
4 使用者は、待合棟の使用後は清掃を行うと共に、使用した備品等は、速やかに保管場所へ返還しなければならない。
5 使用の際、施設及び施設器具をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(平16規則23・旧第7条繰下、平28規則3・一部改正)
(業務の委託)
第11条 町長は、斎場の業務の一部を町長の指定する者に委託することができる。
(平16規則23・旧第8条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
(平16規則23・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の広陵町火葬場条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の広陵町火葬場条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
(平28規則3・全改)
(平28規則3・全改)
(平28規則3・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平28規則3・旧第8号様式繰上・一部改正)