○広陵町火葬場条例

昭和59年3月31日

条例第2号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、広陵町営火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本町に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵町営斎場

奈良県北葛城郡河合町大字佐味田2,151番地

(斎場の施設)

第3条の2 斎場に火葬炉及び待合棟を設置する。

(使用の許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可を制限し、又は取り消し、若しくは必要な処置をすることができる。この場合において、町は損害賠償の責を負わない。

(使用料)

第5条 前条の規定により、斎場使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、本町の住民で貧困その他特別の理由により減免する必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 町長は、他の市町村の住民であつても、当該市町村長との協議により使用料の一部を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、火葬場の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・追加)

(管理の基準)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、火葬場の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第9条 第7条第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬場の使用及びその制限に関する業務

(2) 火葬場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(読替規定)

第10条 第7条第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・追加)

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平18条例3・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用区分

単位

使用料(円)

本町住民

左記以外

遺体・その他の火葬

12歳以上

1体につき

20,000

80,000

12歳未満

1体につき

10,000

60,000

死産児

1胎につき

5,000

30,000

汚物等

1件につき

5,000

30,000

小動物 (犬猫等)

1件につき10kgまで

3,000

18,000

10kgを超え5kg増すごとに

1,000

2,000

待合棟

全館

1時間につき

2,000

4,000

祭具

1回につき

2,000

4,000

広陵町火葬場条例

昭和59年3月31日 条例第2号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和60年4月1日 条例第20号
平成元年9月29日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第12号
平成18年6月26日 条例第3号