○広陵町霊園条例施行規則

平成2年11月10日

規則第11号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、広陵町霊園条例(平成元年12月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用目的)

第2条 条例第4条第10条第17条及び第29条に規定する「これに準ずるもの」とは、遺髪、遺品その他町長が適当と認めるものをいう。

(令元規則1・一部改正)

(使用申込者の資格)

第3条 条例第5条第1項第2号に規定する町長が規則で定める要件は、本町に土地又は家屋を有するものとする。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により一般墓地の使用につき町長の許可を受けようとする者は、広陵町一般墓地使用許可申請書(第1号様式)に住民票謄本を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する要件に該当する者は、さらに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 資産の評価証明書又は登記事項証明書

2 条例第23条第1項の規定により合葬墓の使用につき町長の許可を受けようとする者は、広陵町合葬墓使用許可申請書(第1号様式の2)に当該許可を受けようとする者の住民票の写しその他町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平17規則9・令元規則1・一部改正)

(公募)

第5条 町長は、一般墓地の使用を希望する者の数が、使用させようとする一般墓地の数を超えると予想されるときは、一般墓地の数、申請の期間その他必要な事項を公示して使用しようとする者を募集する。

2 前項の規定から、一般墓地の使用を希望する者の数が募集した数を下回った場合は、随時使用させることができるものとする。

3 町長は、条例第22条第1項第3号に掲げる者に合葬墓を使用させようとするときには、募集する数、申請の期間その他必要な事項を公示して使用しようとする者を募集するものとする。

4 前項の規定により、合葬墓の使用を希望する者の数が募集する数を超えないときは、応募者を使用申請をする者として決定するものとする。

(令元規則1・一部改正)

(選考の方法)

第6条 前条の規定による公募の結果、使用しようとする者の数が一般墓地の数又は合葬墓の募集した数を超えたときは、公開抽選の方法により、使用させる者を決定するものとする。

(令元規則1・一部改正)

(使用許可証)

第7条 条例第6条第3項の規定による使用許可証は、広陵町一般墓地使用許可証(第2号様式。以下「一般墓地使用許可証」という。)とする。

2 条例第23条第3項の使用許可証は、広陵町合葬墓使用許可証(第2号様式の2。以下「合葬墓使用許可証」という。)とする。

(令元規則1・一部改正)

(住所等の変更)

第8条 一般墓地又は合葬墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名に変更があった場合は住所等変更届(第3号様式)に一般墓地使用許可証又は合葬墓使用許可証(以下「霊園許可証」という。)及び住民票の写しその他変更の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(一般墓地の工事等の許可)

第9条 条例第9条の規定により碑石等の建立工事をしようとする者は、着手しようとする日前3日までに工事着手届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、工事着手承認書(第5号様式)を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、工事完了後直ちに工事完了届(第6号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(一般墓地の埋蔵等の届出)

第10条 条例第10条の規定により、使用者が埋蔵又は改葬をするときは、埋蔵・改葬届(第7号様式)に墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する関係書類を添えて町長に提出し、一般墓地使用許可証に使用事項の記載を受けなければならない。

2 一般墓地には、使用者の家族以外の者の焼骨等を埋蔵することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(令元規則1・一部改正)

(霊園使用許可証の再交付)

第11条 使用者は、霊園使用許可証を紛失又は汚損したときは、速やかに広陵町霊園霊園使用許可証再交付申請書(第8号様式)に住民票の写しを添えて町長に提出し、霊園使用許可証の再交付を受けなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(初回の管理料の額)

第12条 毎年10月1日以後に条例第11条第3項に規定する初回の管理料を納付すべき者の当該納付すべき初回の管理料の金額は、条例第12条の規定に基づき、条例別表に規定する管理料の金額に2分の1を乗じて得た額とする。

(使用権の承継)

第13条 条例第13条第2項又は条例第17条第3項の規定により一般墓地の使用権を承継しようとする者は、広陵町一般墓地承継使用許可申請書(第9号様式)に、従前の一般墓地使用者の一般墓地使用許可証及び承継の原因を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第26条第1項の規定により合葬墓の使用権を承継しようとする者は、広陵町合葬墓承継使用許可申請書(第9号様式の2)に、従前の合葬墓使用者の合葬墓使用許可証及び承継の原因を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項及び前項の申請があった時は、これを審査し、適当と認めたときは、霊園使用許可証の書換えを行う。

(令元規則1・一部改正)

(一般墓地の使用設備の基準)

第14条 碑石等の使用設備の設置は、次の基準によるものとする。この場合において、高さは巻石の天端を基点とする。

(1) 碑石及びこれに類するものの高さは、1.8メートル以内とする。

(2) 碑石は、前面道路に面して建立すること。

(令元規則1・一部改正)

(一般墓地の返還)

第15条 一般墓地を返還しようとする者は、一般墓地返還届(第10号様式)に一般墓地使用許可証その他町長が必要とする書類を添えて町長に届け出なければならない。

(令元規則1・一部改正)

(使用許可証の返納)

第16条 条例第15条及び第31条の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに町長に霊園使用許可証を返納しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(一般墓地の使用者の管理義務)

第17条 一般墓地の使用者は、常に使用場所の清掃と尊厳維持に努めなければならない。

2 一般墓地の使用者は、使用場所の碑石等が他人に危険又は迷惑を及ぼす恐れがある場合は、直ちに修復その他必要な措置をしなければならない。

3 他人の墳墓その他工作物に損傷を与えた者は、直ちにこれを現状に回復しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(記名板)

第18条 条例第24条第2項の刻字の内容の制限は、氏名及び死亡年月日に限るものとする。

(令元規則1・追加)

(合葬墓の使用料の免除)

第19条 条例第25条第3項の規則で定める場合は、焼骨の埋蔵を行う者がない場合又は判明しない場合とする。

(令元規則1・追加)

(合葬墓の埋蔵等の届出)

第20条 条例第29条の規定により、合葬墓の使用者が埋蔵するときは、合葬墓埋蔵届(第11号様式)に合葬墓使用許可証その他町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の届についての許可は、合葬墓焼骨埋蔵許可通知書(第12号様式)によるものとする。

(令元規則1・追加)

(合葬墓の使用の取りやめ)

第21条 条例第31条第2項及び第32条の規定により合葬墓の使用を取りやめようとする者は、広陵町合葬墓使用中止届(第13号様式)に合葬墓使用許可証その他町長が必要とする書類を添えて町長に届け出なければならない。

(令元規則1・追加)

(委任)

第22条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(令元規則1・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月20日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(平17規則9・平19規則12・令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・追加)

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広陵町霊園条例施行規則

平成2年11月10日 規則第11号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年11月10日 規則第11号
平成3年7月30日 規則第7号
平成4年4月9日 規則第3号
平成5年1月25日 規則第15号
平成5年8月1日 規則第9号
平成6年9月29日 規則第10号
平成6年12月1日 規則第20号
平成7年8月1日 規則第4号
平成7年8月10日 規則第5号
平成8年2月1日 規則第9号
平成10年8月31日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第27号
平成17年3月2日 規則第9号
平成19年12月26日 規則第12号
令和元年5月31日 規則第1号