○広陵町霊園条例施行規則
平成2年11月10日
規則第11号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、広陵町霊園条例(平成元年12月広陵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令元規則1・一部改正)
(使用申込者の資格)
第3条 条例第5条第1項第2号に規定する町長が規則で定める要件は、本町に土地又は家屋を有するものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 資産の評価証明書又は登記事項証明書
(平17規則9・令元規則1・一部改正)
(公募)
第5条 町長は、一般墓地の使用を希望する者の数が、使用させようとする一般墓地の数を超えると予想されるときは、一般墓地の数、申請の期間その他必要な事項を公示して使用しようとする者を募集する。
2 前項の規定から、一般墓地の使用を希望する者の数が募集した数を下回った場合は、随時使用させることができるものとする。
3 町長は、条例第22条第1項第3号に掲げる者に合葬墓を使用させようとするときには、募集する数、申請の期間その他必要な事項を公示して使用しようとする者を募集するものとする。
4 前項の規定により、合葬墓の使用を希望する者の数が募集する数を超えないときは、応募者を使用申請をする者として決定するものとする。
(令元規則1・一部改正)
(選考の方法)
第6条 前条の規定による公募の結果、使用しようとする者の数が一般墓地の数又は合葬墓の募集した数を超えたときは、公開抽選の方法により、使用させる者を決定するものとする。
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(住所等の変更)
第8条 一般墓地又は合葬墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名に変更があった場合は住所等変更届(第3号様式)に一般墓地使用許可証又は合葬墓使用許可証(以下「霊園許可証」という。)及び住民票の写しその他変更の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
2 一般墓地には、使用者の家族以外の者の焼骨等を埋蔵することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(令元規則1・一部改正)
(霊園使用許可証の再交付)
第11条 使用者は、霊園使用許可証を紛失又は汚損したときは、速やかに広陵町霊園霊園使用許可証再交付申請書(第8号様式)に住民票の写しを添えて町長に提出し、霊園使用許可証の再交付を受けなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(一般墓地の使用設備の基準)
第14条 碑石等の使用設備の設置は、次の基準によるものとする。この場合において、高さは巻石の天端を基点とする。
(1) 碑石及びこれに類するものの高さは、1.8メートル以内とする。
(2) 碑石は、前面道路に面して建立すること。
(令元規則1・一部改正)
(一般墓地の返還)
第15条 一般墓地を返還しようとする者は、一般墓地返還届(第10号様式)に一般墓地使用許可証その他町長が必要とする書類を添えて町長に届け出なければならない。
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(一般墓地の使用者の管理義務)
第17条 一般墓地の使用者は、常に使用場所の清掃と尊厳維持に努めなければならない。
2 一般墓地の使用者は、使用場所の碑石等が他人に危険又は迷惑を及ぼす恐れがある場合は、直ちに修復その他必要な措置をしなければならない。
3 他人の墳墓その他工作物に損傷を与えた者は、直ちにこれを現状に回復しなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(記名板)
第18条 条例第24条第2項の刻字の内容の制限は、氏名及び死亡年月日に限るものとする。
(令元規則1・追加)
(合葬墓の使用料の免除)
第19条 条例第25条第3項の規則で定める場合は、焼骨の埋蔵を行う者がない場合又は判明しない場合とする。
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(委任)
第22条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(令元規則1・旧第18条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月20日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(平17規則9・平19規則12・令元規則1・一部改正)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・全改)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)