○広陵町霊園条例

平成元年12月20日

条例第15号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般墓地(第5条―第20条)

第3章 合葬墓(第21条―第34条)

第4章 雑則(第35条―第42条)

附則

第1章 総則

(平31条例25・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、霊園の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 霊園 墳墓、緑地、道路、駐車場、その他の施設を含めた全体の区域をいう。

(2) 墳墓 霊園のうち、焼骨又はこれに準ずるものを埋蔵する部分及び施設をいう。

(3) 一般墓地 墳墓のうち、碑石等を建立するために区画された部分をいう。

(4) 合葬墓 墳墓のうち、多数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(平31条例25・一部改正)

(設置、名称及び位置)

第3条 本町に霊園を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 広陵町営石塚霊園

(2) 位置 広陵町大字三吉元赤部方530番地1

2 霊園に、一般墓地及び合葬墓を置く。

(平14条例16・平31条例25・一部改正)

(使用の目的)

第4条 一般墓地は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵及び碑石等の建立の目的以外に使用することができない。

2 合葬墓は、原則として、墓等を持たない町民の焼骨の埋蔵の目的以外に使用することができない。

(平31条例25・一部改正)

第2章 一般墓地

(平31条例25・章名追加)

(一般墓地の使用申込者の資格)

第5条 一般墓地の使用申込みをすることのできる者は、次の各号の一に該当し、祭を主宰する者でなければならない。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に本籍を有し、かつ、町長が規則で定める要件に該当し、将来本町に永住する意志があると認められる者

(3) 前2号に規定するほか、町長が特別の事由があると認めた者

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の使用の許可)

第6条 一般墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たって管理上必要な条件を付けることができる。

3 町長は、一般墓地の使用を許可したときは、別に定める様式により使用許可証を交付するものとする。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の使用料)

第7条 一般墓地の使用の許可を受けようとする者は、使用許可の際別表第1により使用料を納付しなければならない。

(平31条例25・一部改正)

(使用場所の制限)

第8条 一般墓地の使用は、前条第1項の規定に基づく町長の許可を受けた者(以下「一般墓地の使用者」という。)1人につき1区画とする。

(平31条例25・一部改正)

(工事等の届出)

第9条 一般墓地に碑石等の建立又は建替工事をするときは、規則で定める様式に基づく工事着手届を町長に提出しなければならない。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の焼骨等の埋蔵)

第10条 一般墓地の使用者は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵又は改葬をしようとするときは、町長に届け出なければならない。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の管理料等)

第11条 一般墓地の使用者は、清掃その他霊園の管理のため必要な経費として、別表第2に定める管理料を納付しなければならない。

2 前項の管理料は、毎年度納付しなければならない。

3 管理料の納期は毎年4月とする。ただし、初回の管理料については、使用許可の際納付するものとする。

4 使用許可証の再交付を受けようとする者及び承継使用許可証の交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の管理料等の減免)

第12条 町長は、災害その他特に必要があると認めたときは、前条に定める管理料及び手数料を減免することができる。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の使用の承継)

第13条 一般墓地の使用権は、使用者の相続人又はその親族のうち祭祀を主宰すべき者に限りこれを承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかにその旨を届け出て、町長の許可を受けなければならない。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の返還)

第14条 一般墓地が不要になったときは、使用者はこれを原状に回復して町長に返還しなければならない。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の使用許可の取消し)

第15条 町長は、一般墓地の使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 偽り、その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 5年間管理料を納付しなかったとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消された者は、速やかにその場所を原状に回復し、町長に返還しなければならない。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の使用場所の変更)

第16条 町長は、霊園の管理上その他必要と認めた場合は、一般墓地の使用場所を変更させ、又は、返還させることができる。

2 前項の規定により変更させ、又は、返還させたときは、町長は当該変更又は返還に係る損失を補償する。

(平31条例25・一部改正)

(一般墓地の使用権の消滅)

第17条 一般墓地の使用権は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵後20年を経過したものについて、使用者の所在が5年以上不明で、かつ、第13条第1項に規定する承継人の届け出がないときは消滅する。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、碑石等を撤去することができる。

3 前項の撤去の前に従前の使用者の相続人又はその親族のうち祭を主宰すべき者が使用権の承継を申し出たときは、町長はその使用権を継続させることができる。

(平31条例25・一部改正)

(無縁墳墓の改葬)

第18条 町長は、前条第1項の規定により一般墓地の使用権が消滅した場合において、同条第3項の承継の申出がないときは、当該一般墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬することができる。

(平31条例25・追加)

(一般墓地に係る還付金)

第19条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、第14条又は第16条第1項の規定により、一般墓地の返還を受けたときは、別表第3により算出した金額の使用料を還付する。

(平31条例25・旧第18条繰下・一部改正)

(原状回復費用の徴収)

第20条 使用者が第14条又は第15条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を徴収する。この場合において、前条の規定による還付金があるときは、これに充当する。

(平31条例25・旧第19条繰下)

第3章 合葬墓

(平31条例25・追加)

(合葬墓の施設)

第21条 合葬墓に、焼骨を合同で納める施設(以下「納骨室」という。)及び記名板を置く。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用の資格)

第22条 合葬墓は、各号に定める要件のいずれかに該当する者に限り使用することができる。

(1) 本町に住所を有する者であって、現に埋蔵しようとする焼骨を所持しているもの

(2) 死亡の際、本町に住所を有した者の焼骨を埋蔵しようとする者

(3) 本町に住所を有する者であって、自らの焼骨の埋蔵を希望する70歳以上のもの

2 一般墓地の使用の許可を受けている者は、前項の規定にかかわらず、自らの焼骨の埋蔵のために合葬墓の使用をすることができない。ただし、一般墓地の返還を申し出ている場合は、この限りでない。

3 町長は、特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、合葬墓の使用を許可することができる。

4 町長は、広陵町火葬場条例施行規則(昭和59年4月広陵町規則第3号)第8条第2項に規定する焼骨又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項に規定するときその他の法令上の義務により町長が火葬を行った死亡者の焼骨を埋蔵するために、合葬墓を使用することができる。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用の許可)

第23条 合葬墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に合葬墓の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、合葬墓の使用を許可したときは、規則で定める様式により使用許可証を交付するものとする。

(平31条例25・追加)

(記名板)

第24条 合葬墓の使用者は、記名板に刻字することができる。

2 前項の刻字についての届出及び刻字の内容の制限については、規則で定める。

3 記名板に刻字する合葬墓の使用者は、別表第4に定める額を納付しなければならない。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用料)

第25条 合葬墓の使用者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

2 合葬墓の使用者は、使用料を使用許可の際、納付しなければならない。

3 町長は、規則で定める場合は、合葬墓の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用の承継)

第26条 第22条第1項第3号に該当し許可を受けた者が死亡したとき、又は町長が特に必要と認めたときは、祭祀を主催する者は、承継許可を受けて使用許可を承継することができる。

2 合葬墓の使用者が死亡したとき、又は町長が特に必要と認めたときは、祭祀を主宰する者は町長に前項に規定する使用許可の承継を申請しなければならない。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の手数料)

第27条 合葬墓の使用者で、第23条第3項に規定する使用許可証の再交付を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の手数料の減免)

第28条 町長は、災害その他特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の焼骨等の埋蔵)

第29条 合葬墓の使用者は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵をしようとするときは、町長に届け出なければならない。

(平31条例25・追加)

(焼骨の不返還)

第30条 町長は、合葬墓に埋蔵された焼骨については、返還しない。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用許可の取消し)

第31条 町長は、納骨室へ焼骨が埋蔵された場合を除き、合葬墓の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。

2 第22条第1項第3号に該当し許可を受けた者が、その後町外に転出した場合等の理由で使用資格を失ったときは、使用許可は取り消されたものとみなす。この場合において、使用者は規則で定めるところによりその旨を届け出なければならない。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用許可の取りやめ等)

第32条 使用者は、納骨室へ焼骨が埋蔵された場合を除き、合葬墓の使用を取りやめることができる。この場合において、使用者は規則で定めるところによりその旨を届け出なければないない。

(平31条例25・追加)

(合葬墓に係る還付金)

第33条 合葬墓に係る既納の使用料は、還付しない。ただし、第31条第2項の規定により取消しを行った場合及び前条の規定により合葬墓使用の取りやめを行った場合は、別表第3に定める額を還付する。

(平31条例25・追加)

(合葬墓の使用許可等の消滅)

第34条 合葬墓使用許可等は、使用許可に係る焼骨を埋蔵したときに消滅する。

(平31条例25・追加)

第4章 雑則

(平31条例25・章名追加)

(損害負担)

第35条 使用許可後に生じた墳墓等の損害については、町長は賠償の責めを負わない。

(平31条例25・旧第20条繰下)

(禁止行為)

第36条 霊園内において、次の行為をしてはならない。ただし、町長が承認した場合はこの限りではない。

(1) 霊園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。

(3) 行商、募金その他これらに類すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が禁止する行為

(平31条例25・旧第21条繰下)

(指定管理者による管理)

第37条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、霊園の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により霊園の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改、平31条例25・旧第22条繰下)

(管理の基準)

第38条 前条第1項の規定により指定管理者に霊園の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、霊園の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加、平31条例25・旧第23条繰下)

(管理を行わせる業務の範囲)

第39条 第37条第1項の規定により指定管理者に霊園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 工事等の許可及び埋蔵等の届出の受理に関する業務

(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加、平31条例25・旧第24条繰下・一部改正)

(読替規定)

第40条 第37条第1項の規定により霊園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、この条例の規定(前条に規定する業務に係る部分に限る。)中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・追加、平31条例25・旧第25条繰下・一部改正)

(罰則)

第41条 町長は、第6条第1項第9条第23条第1項及び第36条の規定に違反した者については、50,000円以下の過料を科することができる。

(平18条例3・旧第23条繰下、平31条例25・旧第26条繰下・一部改正)

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平18条例3・旧第24条繰下、平31条例25・旧第27条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第25号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

墳墓の使用料

1区画の面積

金額

3.24m2

970,000円

別表第2(第11条関係)

管理料及び手数料

区分

金額

管理料

1年につき 5,000円

手数料

再交付

1件につき 500円

承継許可

1件につき 1,000円

別表第3(第19条関係)

(平31条例25・一部改正)

使用料の還付金算出表

該当区分

還付金

第14条の規定による返還

未使用の場合

既納の使用料の 6/10

既使用の場合

既納の使用料の 2/10

第16条第1項の規定による返還

既納の使用料の 10/10

第33条の規定による返還

既納の使用料の 10/10

別表第4(第24条、第25条及び第27条関係)

(平31条例25・追加)

合葬墓の使用料等

区分

金額

使用料

1体につき 50,000円

記名板

1体につき 25,000円

手数料

再交付

1件につき 500円

承継許可

1件につき 1,000円

広陵町霊園条例

平成元年12月20日 条例第15号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年12月20日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第21号
平成14年3月28日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第25号