○蚊、はえ集団防除費補助金交付規則
昭和37年8月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 町長は、衛生行政の一環として蚊、はえ防除を奨励し、生活の向上を図るため、蚊、はえ防除事業に要する経費につきこの規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金は、大字又は自治会を1単位として全戸にわたり共同防除を実施した事業実施主体に対し交付する。ただし、大字又は自治会を単位としないものにあつても特に町長の承認を得て定めた区域内の全戸にわたり共同防除を実施した場合においては、当該事業実施主体に対し交付する。
第3条 補助金の額は、その共同防除に要した薬剤総額の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令5規則1・一部改正)
(補助の指令及び補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合において適当と認めたときは、申請者に対し補助を指令し、補助金を交付する。
第6条 前条の規定により交付を受けた補助金は、相互に又は他の経費に流用してはならない。
(実績報告書等の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、速やかに事業実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が適当でないとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 支出額が計画額に比べて減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後実施した事業から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。