○広陵町ごみ減量等推進審議会条例

平成12年9月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第5条の7の規定に基づき、本町の一般廃棄物であるごみの減量等に関する事項について町長の諮問に応じる機関として、広陵町ごみ減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置するために必要な事項を定めることを目的とする。

(令4条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の規定による。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町のごみの減量等に関する重要事項について調査及び審議する。

(組織)

第4条 審議会は、次の各号に掲げる15人の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 住民代表 6人

(2) 広陵町内の事業所の代表 5人

(3) 学識経験者 4人

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(建議)

第8条 審議会は、審議した事項及びその他必要な事項並びにこれらに関する意見を取りまとめて町長に答申するものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、ごみ減量等推進担当課において行う。

(令4条例27・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町ごみ減量等推進審議会条例

平成12年9月29日 条例第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年9月29日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第27号
令和4年7月1日 条例第12号