○広陵町環境保全推進会議設置規程
平成5年4月1日
訓令甲第3号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本町の良好な環境の保全を総合的かつ効果的に推進し、町民の良好な環境と安全の確保に資するため、広陵町環境保全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、副町長及び教育長並びに委員をもって組織する。
2 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 企画総務部長
(2) けんこう福祉部長
(3) 住民環境部長
(4) 地域振興部長
(5) 都市整備部長
(6) 教育振興部長
(平14訓令甲16・平15訓令甲7・平18訓令甲19・平19訓令甲7・平19訓令甲8・平20訓令甲5・平24訓令甲10・令5訓令甲4・一部改正)
(所掌事務)
第3条 推進会議は、良好な環境のまちづくりに関する次の事項を審議する。
(1) 総合計画・基本計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 推進体制の確保に関すること。
(3) 環境施策に関する企画及び総合調整に関すること。
(4) 重要事項の調整、研究に関すること。
(職務)
第4条 会長は、副町長をもって充て、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(平19訓令甲8・一部改正)
(会議)
第5条 推進会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 推進会議は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を得て説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、環境保全推進担当課において処理する。
(平18訓令甲19・平19訓令甲7・平20訓令甲5・平24訓令甲10・令5訓令甲4・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第16号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第7号)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第19号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成24年訓令甲第10号)抄
平成25年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。