○広陵町環境保全推進会議設置規程

平成5年4月1日

訓令甲第3号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本町の良好な環境の保全を総合的かつ効果的に推進し、町民の良好な環境と安全の確保に資するため、広陵町環境保全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は、副町長及び教育長並びに委員をもって組織する。

2 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 企画総務部長

(2) けんこう福祉部長

(3) 住民環境部長

(4) 地域振興部長

(5) 都市整備部長

(6) 教育振興部長

(平14訓令甲16・平15訓令甲7・平18訓令甲19・平19訓令甲7・平19訓令甲8・平20訓令甲5・平24訓令甲10・令5訓令甲4・一部改正)

(所掌事務)

第3条 推進会議は、良好な環境のまちづくりに関する次の事項を審議する。

(1) 総合計画・基本計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 推進体制の確保に関すること。

(3) 環境施策に関する企画及び総合調整に関すること。

(4) 重要事項の調整、研究に関すること。

(職務)

第4条 会長は、副町長をもって充て、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(平19訓令甲8・一部改正)

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 推進会議は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を得て説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、環境保全推進担当課において処理する。

(平18訓令甲19・平19訓令甲7・平20訓令甲5・平24訓令甲10・令5訓令甲4・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第16号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第7号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第19号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成19年訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年訓令甲第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成24年訓令甲第10号)

平成25年1月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第4号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

広陵町環境保全推進会議設置規程

平成5年4月1日 訓令甲第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年4月1日 訓令甲第3号
平成7年8月1日 訓令甲第5号
平成11年3月31日 訓令甲第5号
平成14年9月30日 訓令甲第16号
平成15年5月1日 訓令甲第7号
平成18年2月14日 訓令甲第19号
平成19年2月22日 訓令甲第7号
平成19年2月23日 訓令甲第8号
平成20年12月1日 訓令甲第5号
平成24年12月28日 訓令甲第10号
令和5年12月21日 訓令甲第4号