○広陵町環境保全条例施行規則

平成5年3月26日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活環境の保全及び育成(第3条~第9条)

第3章 補則(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町環境保全条例(平成4年12月広陵町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 生活環境の保全及び育成

(公共の場所等の措置勧告及び命令)

第3条 条例第23条に規定する勧告及び命令は、公共の場所等措置勧告書(第1号様式)及び公共の場所等措置命令書(第2号様式)により行うものとする。

(不法投棄の措置勧告及び措置命令)

第4条 条例第26条に規定する勧告及び命令は、不法投棄措置勧告書(第3号様式)及び不法投棄措置命令書(第4号様式)により行うものとする。

(騒音の措置勧告及び措置命令)

第5条 条例第29条に規定する勧告及び命令は、騒音措置勧告書(第5号様式)及び騒音措置命令書(第6号様式)により行うものとする。

(屋外作業等の措置勧告及び措置命令)

第6条 条例第32条に規定する勧告及び命令は、屋外作業等措置勧告書(第7号様式)及び屋外作業等措置命令書(第8号様式)により行うものとする。

(あき地の措置勧告及び措置命令)

第7条 条例第35条に規定する勧告及び命令は、あき地措置勧告書(第9号様式)及びあき地措置命令書(第10号様式)により行うものとする。

(ため池等の措置勧告及び措置命令)

第8条 条例第37条に規定する勧告及び命令は、ため池等措置勧告書(第11号様式)及びため池等措置命令書(第12号様式)により行うものとする。

(愛がん動物の勧告)

第9条 条例第39条に規定する勧告は、愛がん動物措置勧告書(第13号様式)により行うものとする。

第3章 補則

(身分証明書)

第10条 条例第62条第2項に規定する身分を示す証明書は、第14号様式とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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広陵町環境保全条例施行規則

平成5年3月26日 規則第25号

(平成5年3月26日施行)