○広陵町環境保全条例施行規則
平成5年3月26日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 生活環境の保全及び育成(第3条~第9条)
第3章 補則(第10条・第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町環境保全条例(平成4年12月広陵町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 生活環境の保全及び育成
第3章 補則
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。