○広陵町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条第1項の規定による申請は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(鑑札の様式)

第3条 省令第5条の規定による鑑札は、第2号様式によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第4条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(第3号様式)によるものとする。

(犬の死亡の届出)

第5条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届(第4号様式)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第6条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届(第5号様式)によるものとする。

(注射済票の様式)

第7条 省令第12条第1項の規定による注射済票は、第6号様式とする。

(注射済票の再交付の申請)

第8条 省令第13条第1項の規定による申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第7号様式)によるものとする。

(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)

第9条 町長は、身体に障害がある者で、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬で、同法第12条第1項に定める表示をした身体障害者補助犬を使用する者の請求に係る広陵町手数料徴収条例(平成12年4月広陵町条例第16号)第2条第13号から第16号までに定める手数料を免除することができる。

(平14規則16・一部改正)

1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この細則の施行前に知事若しくは県の保健所長が行った登録等の処分、手続その他の行為又はこの細則の施行の際現に知事若しくは県の保健所長に対して行っている登録の申請、手続その他の行為で、この細則の施行の日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に別段の定めがあるものを除き、同日以後においては、町長が行った登録等の処分、手続その他の行為又は町長に対して行った登録の申請、手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に交付されている改正前の広陵町狂犬病予防法施行細則第2号様式による鑑札は、この規則による改正後の広陵町狂犬病予防法施行細則第2号様式による鑑札とみなす。

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(平30規則2・全改)

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広陵町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第22号

(平成30年5月1日施行)